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Q質問
60歳を過ぎても国民年金に加入する方法はありますか。
A回答
次の1から5のすべてを満たす方は、60歳以降でも国民年金に任意で加入することができます。
1. 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満の方
4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
5. 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方
また、下記の方も任意加入することができます。
・年金の受給資格期間120月(10年)を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方
●お問合せ●
〔各区保険年金課 年金係〕
西 区 TEL 048-620-2674 FAX 048-620-2768
北 区 TEL 048-669-6074 FAX 048-669-6167
大宮区 TEL 048-646-3074 FAX 048-646-3168
見沼区 TEL 048-681-6074 FAX 048-681-6168
中央区 TEL 048-840-6074 FAX 048-840-6168
桜 区 TEL 048-856-6184 FAX 048-856-6278
浦和区 TEL 048-829-6163 FAX 048-829-6234
南 区 TEL 048-844-7184 FAX 048-844-7278
緑 区 TEL 048-712-1184 FAX 048-712-1271
岩槻区 TEL 048-790-0175 FAX 048-790-0268
FAQNO:S000281
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
- TEL:048-829-1239
- FAX:048-829-1938