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Q質問
国民年金保険料を納めなかった期間を後から納めることはできますか。
A回答
原則、納付期限から2年を過ぎると時効により納めることができなくなります。
なお、国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けていた期間については、10年以内であれば、後から保険料を納付(追納)することができます。
●お問合せ●
〔各区保険年金課 年金係〕
西 区 TEL 048-620-2674 FAX 048-620-2768
北 区 TEL 048-669-6074 FAX 048-669-6167
大宮区 TEL 048-646-3074 FAX 048-646-3168
見沼区 TEL 048-681-6074 FAX 048-681-6168
中央区 TEL 048-840-6074 FAX 048-840-6168
桜 区 TEL 048-856-6184 FAX 048-856-6278
浦和区 TEL 048-829-6163 FAX 048-829-6234
南 区 TEL 048-844-7184 FAX 048-844-7278
緑 区 TEL 048-712-1184 FAX 048-712-1271
岩槻区 TEL 048-790-0175 FAX 048-790-0268
〔日本年金機構〕
≪西区 北区 大宮区 見沼区 中央区にお住まいの方≫
大宮年金事務所
TEL 048-652-3399 FAX 048-652-4700
≪桜区 浦和区 南区 緑区にお住まいの方≫
浦和年金事務所
TEL 048-831-1638 FAX 048-833-7019
≪岩槻区にお住まいの方≫
春日部年金事務所
TEL 048-737-7112 FAX 048-737-7039
FAQNO:S000277
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
- TEL:048-829-1239
- FAX:048-829-1938