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- > 国民年金の特別障害給付金の給付について教えてください。
Q質問
A回答
特別障害給付金は、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設されたものです。
<対象者>
国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日(その傷病について初めて医師又は歯科医の診療を受けた日)があり、現在、その障害等級が障害基礎年金の1級または2級の程度で以下に該当する方
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済組合の加入者であった方の配偶者
<支給額>(令和7年度)
(1)障害基礎年金 1級に該当する方 月額 56,850円
(2)障害基礎年金 2級に該当する方 月額 45,480円
※本人が他の年金を受給している場合や所得により、支給が調整又は停止されることもあります。
<申請窓口・取扱時間>※お住まいの区以外でもお手続きいただけます。
各区役所保険年金課・・・平日8時30分~17時15分(区役所の休日窓口でもお取り扱いしています。)
支所、市民の窓口・・・お取扱いできません
<手続きに必要なもの>
年金手帳または基礎年金番号通知書(対象者(2)の場合はご夫婦それぞれ)をお持ちいただき、区役所保険年金課にご相談ください。必要な書類等について説明します。
※本人以外の方が手続きする場合
委任状及び代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。委任状は、任意の用紙に以下の内容を記入してください。
1.委任状の作成年月日
2.代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
3.委任する手続き内容
4.委任する方の住所・氏名・生年月日・連絡先
<その他>
・原則として、65歳に達する日の前日までに請求する必要があります。
・特別障害給付金の審査・認定・支給に係る事務は日本年金機構が行います。
●お問合せ●
〔各区 保険年金課 年金係〕
西 区 TEL 048-620-2674 FAX 048-620-2768
北 区 TEL 048-669-6074 FAX 048-669-6167
大宮区 TEL 048-646-3074 FAX 048-646-3168
見沼区 TEL 048-681-6074 FAX 048-681-6168
中央区 TEL 048-840-6074 FAX 048-840-6168
桜 区 TEL 048-856-6184 FAX 048-856-6278
浦和区 TEL 048-829-6163 FAX 048-829-6234
南 区 TEL 048-844-7184 FAX 048-844-7278
緑 区 TEL 048-712-1184 FAX 048-712-1271
岩槻区 TEL 048-790-0175 FAX 048-790-0268
更新:2025年8月4日
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- TEL:048-829-1239
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