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Q質問
退職者医療制度の届け出について知りたい。
A回答
退職者医療制度は、平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。
平成26年度末までに、国民健康保険の加入者、65歳未満の被用者年金受給者(加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある方)およびその扶養家族の方は、退職者医療制度に該当します。
退職者医療制度に該当しても、受けられる医療の内容、国民健康保険税の税額および医療費の自己負担(病院等の窓口で支払う)割合は変わりません。
詳しくは区役所保険年金課までお問合せください。
なお、本制度は、令和6年3月31日をもって廃止される予定です。
-問合せ-
西 区 保険年金課 国保係 TEL 048-620-2673
北 区 保険年金課 国保係 TEL 048-669-6073
大宮区 保険年金課 国保係 TEL 048-646-3073
見沼区 保険年金課 国保係 TEL 048-681-6073
中央区 保険年金課 国保係 TEL 048-840-6073
桜 区 保険年金課 国保係 TEL 048-856-6183
浦和区 保険年金課 国保係 TEL 048-829-6162
南 区 保険年金課 国保係 TEL 048-844-7183
緑 区 保険年金課 国保係 TEL 048-712-1183
岩槻区 保険年金課 国保係 TEL 048-790-0174
FAQNO:S000252
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
福祉局/生活福祉部/国保年金課
- TEL:048-829-1276
- FAX:048-829-1938