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- > 国民健康保険限度額適用認定証の更新には、何が必要ですか。
Q質問
A回答
限度額適用認定証の更新手続は、毎年7月中旬以降、区役所保険年金課国保係の窓口でお受けしています。
1 手続きに必要なもの
平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請には対象者及び世帯主の方のマイナンバーがわかるもの(通知カード(注釈2参照)やマイナンバーカード等。世帯主以外の方が代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。
上記のほかに次の書類が必要です。
・認定証の交付を希望する方の保険証
(注釈1)代理人がいなくて、本人が入院している場合などで、窓口にこられない場合は、郵送等での扱いを検討いたしますので、区役所保険年金課国保係までお電話・FAXなどにてご相談ください。
(注釈2)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。
2 認定証の種類
1.限度額適用認定証・・・・・・住民税非課税世帯以外の70歳未満の方、所得区分が現役並みⅠ・Ⅱで70歳以上の方
※70歳以上の方の中で、所得区分が一般、現役並みⅢの方は限度額適用認定証は交付されませんが、医療機関での支払いは保険証を提示することで自己負担限度額までとなります。(手続きは不要です)
2.限度額適用・標準負担額減額認定証・・・・・・低所得Ⅰ・Ⅱまたは所得区分オの方(住民税非課税世帯)
※70歳以上の方も、事前に交付手続きが必要です。
それぞれ有効期限の開始日は、証の発行を申請した月の1日からです。
(ただし、被保険者資格を月の途中から取得した場合は、資格取得日からです。)
3 <申請窓口・取り扱い時間> ※お住まいの区以外の区でも手続きができます
・区役所保険年金課
平日 8時30分~17時15分
毎月最終日曜日及び3月最終土曜日 8時30分から17時15分
*年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
・支所、市民の窓口・・・取り扱いございません。
-問合せ-
〔各区 保険年金課 国保係〕
西 区 TEL 620-2673 FAX 620-2768
北 区 TEL 669-6073 FAX 669-6167
大宮区 TEL 646-3073 FAX 646-3168
見沼区 TEL 681-6073 FAX 681-6168
中央区 TEL 840-6073 FAX 840-6168
桜 区 TEL 856-6183 FAX 856-6278
浦和区 TEL 829-6162 FAX 829-6234
南 区 TEL 844-7183 FAX 844-7278
緑 区 TEL 712-1183 FAX 712-1271
岩槻区 TEL 790-0174 FAX 790-0268
更新:2022年1月24日
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