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Q質問
転入した場合の保険税について知りたい。
A回答
所得の申告は1月1日居住の市町村に行います。
1月2日以降にさいたま市に転入された方については、1月1日現在に住民票のある市町村に所得照会を行います。そこで未申告だった場合、簡易申告書を郵送しますので必要事項を記入の上、申告する方のマイナンバーがわかるもの(通知カードやマイナンバーカード等。代理で提出する場合は写し)と本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)を持参のうえ区役所保険年金課まで提出してください。
海外にお住まいだった方については、前年所得が海外で得たものであれば課税対象外となりますので、その旨の申告が必要となります。その際、証明書等は必要ありません。
-問合せ-
西 区 保険年金課 国保係 TEL 048-620-2673
北 区 保険年金課 国保係 TEL 048-669-6073
大宮区 保険年金課 国保係 TEL 048-646-3073
見沼区 保険年金課 国保係 TEL 048-681-6073
中央区 保険年金課 国保係 TEL 048-840-6073
桜 区 保険年金課 国保係 TEL 048-856-6183
浦和区 保険年金課 国保係 TEL 048-829-6162
南 区 保険年金課 国保係 TEL 048-844-7183
緑 区 保険年金課 国保係 TEL 048-712-1183
岩槻区 保険年金課 国保係 TEL 048-790-0174
FAQNO:S000249
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
福祉局/生活福祉部/国保年金課
- TEL:048-829-1276
- FAX:048-829-1938