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- > 治療用装具を作った場合の申請方法について教えてください。
Q質問
A回答
1.医師の診断の結果、治療に必要であるとして装具を作製した場合、その装具の購入に要した費用について、定められた基準に従って装具の費用を算定し、保険給付割合(7割または8割)を乗じた金額が支給されます。
2.審査のため、申請から支給までは、3ヶ月程度かかります。
3.治療用に限られるため、眼鏡(小児弱視等の治療用眼鏡はのぞく)、補聴器、人工肛門受便器等は対象になりません。
4.小児弱視等の治療用眼鏡、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ及び弾性包帯)は支給の対象となります。
※申請から口座に振り込まれるまで約3か月ほどかかります。
※代金を支払ってから2年を経過しますと時効となり、支給できなくなりますのでご注意ください。
<申請窓口・取り扱い時間> ※お住まいの区以外でもお手続きいただけます。
・区役所保険年金課
平日 8時30分~17時15分
毎月最終日曜日及び3月最終土曜日 8時30分から17時15分
*年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
・支所・・・取り扱いございません。
・市民の窓口・・・取り扱いございません。
<必要なもの>
◆平成28年1月以降の申請について
平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請には世帯主の方の個人番号がわかるもの(通知カード(注釈参照)やマイナンバーカード等。世帯主以外の方が代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。
上記のほかに次の書類が必要です。
◆本人申請の場合(同一住民票内の場合も含む)
1.国民健康保険被保険証
2.装具費用の領収書
3.医師の診断書や装着指示書
4.振込先口座がわかるもの
◆同一世帯以外の代理人の場合
委任状(様式自由、療養費の申請手続を委任する旨、委任した方の住所・氏名・印、委任された方の住所・氏名・連絡先・本人との関係、を記載)、代理人の本人確認書類(免許証、パスポートなど)をお持ちください。同一世帯内の代理人の方は委任状は不要ですが、代理人の本人確認書類が必要です。
(注釈)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。
-問合せ-
〔各区 保険年金課 国保係〕
西 区 TEL 620-2673 FAX 620-2768
北 区 TEL 669-6073 FAX 669-6167
大宮区 TEL 646-3073 FAX 646-3168
見沼区 TEL 681-6073 FAX 681-6168
中央区 TEL 840-6073 FAX 840-6168
桜 区 TEL 856-6183 FAX 856-6278
浦和区 TEL 829-6162 FAX 829-6234
南 区 TEL 844-7183 FAX 844-7278
緑 区 TEL 712-1183 FAX 712-1271
岩槻区 TEL 790-0174 FAX 790-0268
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1276
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