- さいたま市よくある質問(FAQ)トップ
- > 分野
- > 暮らし・手続き
- > 保険・年金・税金
- > 高額介護合算療養費制度について知りたい
Q質問
A回答
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に自己負担の年額を合算して、定められた限度額を超えた場合に、超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
・申請は1年に1回となります。高額介護合算療養費の支給が見込まれる人は、対象期間(8月から翌年7月まで)終了の数か月後にお知らせと支給申請書を送付します。
・世帯主が死亡、海外転出、生活保護受給開始したときは、資格喪失日の前日が対象期間の末日となります。
・対象期間の末日の翌日から起算して2年が経過すると、時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
・対象期間の途中で転入転出したり、健康保険が変わったりした人などには、お知らせを送付できない場合がありますので、ご了承ください。
・申請から数か月後に、高額介護合算療養費を支給します。介護保険や他の健康保険の負担分に相当する額については、それぞれの保険から支給されます。
・食事代や差額ベッド代等は対象外です。
・高額療養費や高額介護サービス費として払い戻される金額を差し引いた後の金額が対象です。
<持ち物>
平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請には世帯主の方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等(注釈参照)。世帯主以外の方が代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。
上記のほかに次の書類が必要です。
支給申請書、保険証、振込先口座がわかるもの
(注釈)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。
-問合せ-
〔各区 保険年金課 国保係〕
西 区 TEL 620-2673 FAX 620-2768
北 区 TEL 669-6073 FAX 669-6167
大宮区 TEL 646-3073 FAX 646-3168
見沼区 TEL 681-6073 FAX 681-6168
中央区 TEL 840-6073 FAX 840-6168
桜 区 TEL 856-6183 FAX 856-6278
浦和区 TEL 829-6162 FAX 829-6234
南 区 TEL 844-7183 FAX 844-7278
緑 区 TEL 712-1183 FAX 712-1271
岩槻区 TEL 790-0174 FAX 790-0268
更新:2022年1月24日
アンケートにご協力をお願いします
- このFAQページはお役に立ちましたか?5段階評価でお答えください。
このFAQについてのお問合せ
- TEL:048-829-1276
- FAX:048-829-1938