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Q質問

国民健康保険の出産育児一時金直接支払制度について教えてください。

A回答

お手元にまとまった現金がなくとも安心して出産できるようにするため、出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、直接医療機関に支払う制度です。
出産時に医療機関等に支払う出産費用が出産育児一時金を越えた差額だけで済み、一時的な経済的負担が軽減されます。

ただし、直接支払制度を利用できない医療機関がありますので、出産予定の医療機関にお問い合わせください。

また、直接支払を希望しない、または医療機関等が直接支払の対象医療機関等でない場合(海外での出産など)は、従来通り退院時に出産費用全額を窓口にて支払い、後に出産育児一時金を申請することとなります。
出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、差額が市から国民健康保険加入者(世帯主)に支払われますので、区役所に申請に来る必要があります。

<制度利用対象者>
さいたま市国民健康保険出産育児一時金の支給が見込まれる方(出産日時点でさいたま市国民健康保険に加入していることが見込まれる方)。

<手続き場所>
出産をした医療機関等の窓口等
差額の支給がない場合は、区役所に対して行う手続きはありません。

-問合せ-
〔各区 保険年金課 国保係〕
西 区 TEL 620-2673 FAX 620-2768
北 区 TEL 669-6073 FAX 669-6167
大宮区 TEL 646-3073 FAX 646-3168
見沼区 TEL 681-6073 FAX 681-6168
中央区 TEL 840-6073 FAX 840-6168
桜 区 TEL 856-6183 FAX 856-6278
浦和区 TEL 829-6162 FAX 829-6234
南 区 TEL 844-7183 FAX 844-7278
緑 区 TEL 712-1183 FAX 712-1271
岩槻区 TEL 790-0174 FAX 790-0268

FAQNO:S000245
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 
  • TEL:048-829-1276
  • FAX:048-829-1938
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