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Q質問
出産資金貸付制度について知りたい。
A回答
国民健康保険加入者の方が、
(1)出産予定日まで1か月以内のとき、または
(2)妊娠4ヵ月以上で当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受けたときに、
その出産費用の一部について貸付の申請ができます。
ただし、資格証明書対象者はこの制度を利用できません。
また、この制度を利用した方は、出産育児一時金直接支払制度はご利用できません。
貸付金額は出産育児一時金の支給見込額の8/10を限度としています(1万円未満の額は切り捨てます)。利子はつきません。
お手続きは、区役所保険年金課で行ってください。
持参するもの
(1)の場合 国民健康保険被保険者証、母子手帳、産科医療補償制度登録証の写し(産科医療制度に加入の病院で出産する場合)
(2)の場合 (1)に加えて、医療機関等の請求書
出産後、出産育児一時金支給時に、出産育児一時金と貸付金を相殺し、差額を支給します。
-問合せ-
〔各区 保険年金課 国保係〕
西 区 TEL 620-2673 FAX 620-2768
北 区 TEL 669-6073 FAX 669-6167
大宮区 TEL 646-3073 FAX 646-3168
見沼区 TEL 681-6073 FAX 681-6168
中央区 TEL 840-6073 FAX 840-6168
桜 区 TEL 856-6183 FAX 856-6278
浦和区 TEL 829-6162 FAX 829-6234
南 区 TEL 844-7183 FAX 844-7278
緑 区 TEL 712-1183 FAX 712-1271
岩槻区 TEL 790-0174 FAX 790-0268
FAQNO:S000239
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
福祉局/生活福祉部/国保年金課
- TEL:048-829-1276
- FAX:048-829-1938