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- > 国民健康保険の限度額適用認定証について教えてください。
Q質問
A回答
「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「認定証」と言う)を医療機関の窓口に提出することで、一医療機関での医療費の支払いが自己負担限度額までになります。認定証は、申請により交付されます。
なお、「マイナ受付」ができる医療機関等で受診する場合、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードを窓口で提示し、ご本人の情報提供に同意することで、自己負担限度額までのお支払いとなるため、区役所での認定証の申請手続きが不要となります(国保税に滞納がある場合は対象外です)。ぜひ、ご利用ください。
以下では、認定証の申請手続きについてご案内します。
1 対象となる方
さいたま市の国民健康保険加入者。
ただし、国民健康保険税を滞納している世帯に属する70歳未満の方は除きます。
2 手続きに必要なもの
平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請には、世帯主及び認定証の交付を希望する方の個人番号がわかるもの(通知カード(注釈3参照)や、マイナンバーカード等。世帯主以外の方が代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。
上記のほかに次の書類が必要です。
・認定証の交付を希望する方の保険証
(注釈1)代理人の場合は、代理人の本人確認書類(免許証、パスポートなど)が必要です。各認定証は、区役所保険年金課窓口で、手続き当日に原則即日交付されます。
代理人がいなくて、本人が入院している場合などで、窓口にこられない場合は、郵送等での扱いを検討いたしますので、区役所保険年金課国保係までお電話・FAXなどにてご相談ください。
(注釈2)運転免許証やパスポートをお持ちでない方は官公署が発効した証明書をお持ちください。
(注釈3)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。
3 認定証の種類
1.限度額適用認定証・・・・・・低所得者(住民税非課税世帯)以外の方
※70歳以上の所得区分が一般と現役並みⅢの方には、限度額適用認定証は交付されませんが、医療機関での支払いは保険証を提示することで自己負担限度額までとなります。(手続きは不要です)
2.限度額適用・標準負担額減額認定証・・・・・・低所得者(住民税非課税世帯)
※70歳以上の方も、事前に交付手続きが必要です。
4 <申請窓口・取り扱い時間> ※お住まいの区以外の区でも手続きができます
・区役所保険年金課
平日 8時30分~17時15分
毎月最終日曜日及び3月最終土曜日 8時30分から17時15分
*年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
・支所、市民の窓口・・・取り扱いございません。
-問合せ-
〔各区 保険年金課 国保係〕
西 区 TEL 620-2673 FAX 620-2768
北 区 TEL 669-6073 FAX 669-6167
大宮区 TEL 646-3073 FAX 646-3168
見沼区 TEL 681-6073 FAX 681-6168
中央区 TEL 840-6073 FAX 840-6168
桜 区 TEL 856-6183 FAX 856-6278
浦和区 TEL 829-6162 FAX 829-6234
南 区 TEL 844-7183 FAX 844-7278
緑 区 TEL 712-1183 FAX 712-1271
岩槻区 TEL 790-0174 FAX 790-0268
更新:2022年1月24日
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- FAX:048-829-1938