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- > 国民健康保険での高額療養費の支給について教えてください。
Q質問
A回答
本市の国民健康保険加入者の方で、医療費の一部負担金額が1人1ヵ月、同じ医療機関について一定の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。
ただし、入院と外来、医科と歯科についてはそれぞれ個別に計算します。
なお、特別室料や入院時の食事にかかる負担額は対象外となります。
<必要なもの>
◆平成28年1月以降の申請について
平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請には世帯主の方の個人番号がわかるもの(通知カード(注釈参照)やマイナンバーカード等。世帯主以外の方が代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。
上記以外に次の書類が必要です。
◆本人申請の場合(同一住民票内の場合も含む)
高額療養費支給申請書(記入の上)、該当月分の医療機関発行の領収書
※申請書は診療後3ヵ月から4ヵ月後に区役所から送付されます。
◆代理人申請の場合
同一世帯以外の代理人の場合は、委任状(様式自由、高額療養費の申請手続を委任する旨、委任した方の住所・氏名(署名又は記名押印)、委任された方の住所・氏名・連絡先・本人との関係、を記載)、代理人の本人確認書類(免許証、パスポートなど)をお持ちください。同一世帯内の代理人の方は委任状は不要ですが、代理人の本人確認書類が必要です。代理人がいなくて、本人が入院している場合などで、窓口にこられない場合は、郵送等での扱いを検討いたしますので、区役所保険年金課国保係までお電話・FAXなどにてご相談ください。
(注釈)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。
<申請窓口・取り扱い時間> ※お住まいの区以外の区でも手続きができます
・区役所保険年金課
平日 8時30分~17時15分
毎月最終日曜日及び3月最終土曜日 8時30分から17時15分
*年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
・支所・・・平日8時30分~17時15分
・市民の窓口・・・取り扱いございません。
-問合せ(市外局番:048)-
西 区 保険年金課 国保係 TEL 620-2673 FAX 620-2768
北 区 保険年金課 国保係 TEL 669-6073 FAX 669-6167
大宮区 保険年金課 国保係 TEL 646-3073 FAX 646-3168
見沼区 保険年金課 国保係 TEL 681-6073 FAX 681-6168
中央区 保険年金課 国保係 TEL 840-6073 FAX 840-6168
桜 区 保険年金課 国保係 TEL 856-6183 FAX 856-6278
浦和区 保険年金課 国保係 TEL 829-6162 FAX 829-6234
南 区 保険年金課 国保係 TEL 844-7183 FAX 844-7278
緑 区 保険年金課 国保係 TEL 712-1183 FAX 712-1271
岩槻区 保険年金課 国保係 TEL 790-0174 FAX 790-0268
更新:2022年1月24日
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