- さいたま市よくある質問(FAQ)トップ
- > 分野
- > 暮らし・手続き
- > 保険・年金・税金
- > 国保の保険者証を提示できなかった場合の医療費払い戻しについて。
Q質問
A回答
国民健康保険被保険者証(保険証)を、やむを得ない理由で医療機関に提示できず、いったん全額(保険適用分)を支払った場合には、次の申請により7割~8割(年齢や所得により異なる)を、審査を経て返還いたします。
<医療機関から返還の場合>
同月内に医療機関に保険証を提示すると医療機関から返還される場合があります。この場合は、かかった医療機関にご相談ください。
<区役所窓口で申請する場合>
1. 上記の返還ができない場合には、各区保険年金課窓口にご来庁いただき、申請書に記入のうえ、医療機関で支払った領収書、及び診療内容明細書(医療機関に申し出てもらってください)を添付して申請してください。
2. 返還にあたっては、世帯主の口座に返還いたしますので、金融機関口座等をわかるようにしてください。
(注釈1)平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請には世帯主の方の個人番号がわかるもの(通知カード(注釈2参照)やマイナンバーカード等。世帯主以外の方が代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)を持参していただきますよう、お願いいたします。なお、同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状(様式自由、療養費の申請手続を委任する旨、委任した方の住所・氏名・印、委任された方の住所・氏名・連絡先・本人との関係、を記載)が必要になります。
代理人がいなくて、本人が入院している場合などで、窓口にこられない場合は、郵送等での扱いを検討いたしますので、区役所保険年金課国保係までお電話・FAXなどにてご相談ください。
(注釈2)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。
<時効>
医療費の支給は、支払った日の翌日から起算して2年を経過しますと時効となり支給できなくなりますので、ご注意ください。
<申請窓口・取り扱い時間> ※お住まいの区以外の区でも手続きができます
・区役所保険年金課
平日 8時30分~17時15分
毎月最終日曜日及び3月最終土曜日 8時30分から17時15分
*年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
・支所、市民の窓口・・・取り扱いございません。
尚、詳細については、各区保険年金課までお問い合わせください。
-問合せ先-
西 区 保険年金課 国保係 TEL 048-620-2673 FAX 048-620-2768
北 区 保険年金課 国保係 TEL 048-669-6073 FAX 048-669-6167
大宮区 保険年金課 国保係 TEL 048-646-3073 FAX 048-646-3168
見沼区 保険年金課 国保係 TEL 048-681-6073 FAX 048-681-6168
中央区 保険年金課 国保係 TEL 048-840-6073 FAX 048-840-6168
桜 区 保険年金課 国保係 TEL 048-856-6183 FAX 048-856-6278
浦和区 保険年金課 国保係 TEL 048-829-6162 FAX 048-829-6234
南 区 保険年金課 国保係 TEL 048-844-7183 FAX 048-844-7278
緑 区 保険年金課 国保係 TEL 048-712-1183 FAX 048-712-1271
岩槻区 保険年金課 国保係 TEL 048-790-0174 FAX 048-790-0268
更新:2022年1月24日
アンケートにご協力をお願いします
- このFAQページはお役に立ちましたか?5段階評価でお答えください。
このFAQについてのお問合せ
- TEL:048-829-1276
- FAX:048-829-1938