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- > 国民健康保険による葬祭費の支給について教えてください。
Q質問
A回答
1. 葬祭費
国民健康保険加入者が死亡したとき、死亡者1人につき5万円を葬儀を行った方(喪主)に支給いたします。
※以前他の健康保険に加入していた方で、その健康保険から葬祭料が支給されている場合は、本市国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
2. 申請に必要なもの
平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請には亡くなった方の個人番号がわかるもの(通知カード(注釈3参照)やマイナンバーカード等)と来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)を持参していただきますよう、お願いいたします。
上記以外に次の書類が必要となります。
◆本人申請の場合(喪主)
1.亡くなった方の国民健康保険証
2.葬儀を行ったことが確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用の支払者氏名記載の領収書等)
3.葬儀を行った方(喪主)の振込先口座
なお、郵送での申請の場合、事前に各区役所にお問い合わせください。
◆代理人申請の場合(喪主以外の場合)
本人(喪主)申請の場合に必要な物に加え、委任状(様式自由、葬祭費の申請手続を委任する旨、委任した方の住所・氏名(署名又は記名押印)、委任された方の住所・氏名・連絡先・本人との関係、を記載)、代理人の本人確認書類(免許証、パスポートなど)をお持ちください。なお、市内在住の方で喪主と同一世帯内の代理人の方は委任状は不要ですが、代理人の本人確認書類が必要です。
(注釈1)先に保険証を返してしまった時は、窓口にてその旨をお話しください。
(注釈2)申請が葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されません。
(注釈3)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。
3.申請窓口・取り扱い時間 ※お住まいの区以外の区でも手続きができます
・区役所保険年金課
平日 8時30分~17時15分
毎月最終日曜日及び3月最終土曜日 8時30分から17時15分
*年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
・支所、市民の窓口・・・取り扱いございません。
-問合せ先-
西 区 保険年金課 国保係 TEL 048-620-2673 FAX 048-620-2768
北 区 保険年金課 国保係 TEL 048-669-6073 FAX 048-669-6167
大宮区 保険年金課 国保係 TEL 048-646-3073 FAX 048-646-3168
見沼区 保険年金課 国保係 TEL 048-681-6073 FAX 048-681-6168
中央区 保険年金課 国保係 TEL 048-840-6073 FAX 048-840-6168
桜 区 保険年金課 国保係 TEL 048-856-6183 FAX 048-856-6278
浦和区 保険年金課 国保係 TEL 048-829-6162 FAX 048-829-6234
南 区 保険年金課 国保係 TEL 048-844-7183 FAX 048-844-7278
緑 区 保険年金課 国保係 TEL 048-712-1183 FAX 048-712-1271
岩槻区 保険年金課 国保係 TEL 048-790-0174 FAX 048-790-0268
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1276
- FAX:048-829-1938