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- > 住民票に旧氏(旧姓)を載せるにはどうしたらよいですか。
Q質問
A回答
<手続きできる方>
本人または同一住民票内の方
※詳しくは、下記各区区民課へお問い合わせください。
<手続きできる窓口・取り扱い時間>
・各区役所区民課・・・平日8時30分~17時15分
※各支所、各市民の窓口では請求できません。
※郵送による請求も取り扱っておりません。
※年末年始は除きます。
※どちらの区役所でも申請できます。
<記載できる旧氏(旧姓)>
・旧氏(旧姓)をはじめて記載する場合は、戸籍に記載された過去の氏の中から一つを選んで記載できます。
・一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更された場合もそのまま記載できます。
・旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
・必要がなくなった場合には旧氏(旧姓)を削除することができます。
・再度旧氏(旧姓)を記載したい場合は、削除後に氏(姓)が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏(旧姓)の記載ができます。
※住民票に旧氏(旧姓)を記載している場合は、旧氏(旧姓)の記載省略はできません。
※氏(姓)が変わる戸籍届出(婚姻等)と同時に旧氏(旧姓)の記載請求を行うことはできません。
<必要なもの>
手続きできる方からの請求の場合
1.戸籍謄本等(併記を希望する旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在までの戸籍に至る、全ての戸籍謄抄本、又は除籍謄抄本等)
2.本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
3.マイナンバーカード(お持ちの方のみ、4桁の住民基本台帳用の暗証番号必須)
4.印鑑
※旧氏(旧姓)の印鑑登録を希望される方は、別途、印鑑登録が必要になります。
(後日持参して手続きすることも可能です)
■代理人(請求できる方以外の方)の場合
上記のもの(2は代理人の方のもの)及び本人からの委任状(法定代理人の場合は、3ヶ月以内に発行された後見人登記事項証明書等の権限を証する書類)
※本人がマイナンバーカードを所持している場合、4桁の住民基本台帳用の暗証番号を委任状に記載して封筒に入れ、封をしたものを持参してください。
※旧氏記載の住民票の写しについて
旧氏記載の住民票の写しは、窓口、コンビニエンスストア、郵便局で取得することができます。
なお、旧氏記載後は旧氏の記載省略の住民票の写しは取得できません。
-問合せ-
西 区 区民課 記録係 TEL 048-620-2634 FAX 048-620-2768
北 区 区民課 記録係 TEL 048-669-6034 FAX 048-662-8950
大宮区 区民課 記録係 TEL 048-646-3034 FAX 048-646-3160
見沼区 区民課 記録係 TEL 048-681-6034 FAX 048-681-6160
中央区 区民課 記録係 TEL 048-840-6034 FAX 048-854-3462
桜 区 区民課 記録係 TEL 048-856-6144 FAX 048-856-6271
浦和区 区民課 記録係 TEL 048-829-6069 FAX 048-829-6234
南 区 区民課 記録係 TEL 048-844-7144 FAX 048-844-7270
緑 区 区民課 記録係 TEL 048-712-1144 FAX 048-712-1271
岩槻区 区民課 記録係 TEL 048-790-0136 FAX 048-790-1102
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1833
- FAX:048-829-1992