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- > 住民票の写し等の交付に係る、本人通知制度について教えてください。
Q質問
A回答
本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人及び第三者に交付したとき場合、
本人通知制度へ事前に登録をした方へ、証明書を交付した事実を通知するものです。
<通知の対象となる証明書>
・住民票の写し・記載事項証明書(本籍・筆頭者記載のもので、除かれた住民票含む)
・戸籍の附票の写し(除籍含む)
・戸籍全部(個人)事項証明書(謄本・抄本)・記載事項証明書(除籍含む)
<通知の対象となる場合>
下記の者が正当な理由により、上記通知の対象となる証明書を取得した場合に、通知されます。
・登録をした本人が作成した委任状を所持した代理人
・登録をした本人又は同一世帯の者以外の第三者
※一部、通知の対象外となる場合があります。
※登録をした方と同一の住民票又は戸籍の方に係る証明書が取得された場合でも、その方が本人通知制度の登録をしていないと通知されません。
※通知は、申込をした日の翌日(翌日が閉庁日の場合は、翌開庁日)から送付します。
<登録できる方>
以下のいずれかに該当する本人
・さいたま市の住民基本台帳に記載されている方(住民票がある方)
・さいたま市の戸籍に記載されている方(本籍地がある方)
<登録できる窓口・取り扱い時間>
・各区役所区民課・・・平日8時30分~17時15分
・各支所・・・取り扱いできません。
・各市民の窓口・・・取り扱いできません。
※住所地又は本籍地のある区役所区民課で申込をしてください。
※区役所休日窓口開設の日も取り扱いできます。
<必要なもの>
■本人による申込の場合
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等有効期限内の顔写真付きの官公署発行身分証明書1点
又は健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証等顔写真のない身分証明証2点以上)
■代理人による申込の場合
・代理人の上記本人確認書類
・任意代理人:本人が作成した委任状
・法定代理人
本人が未成年者の場合:戸籍謄本(本籍地がさいたま市の場合は不要です)
本人が成年被後見人の場合:後見登記等の登記事項証明書又は裁判所の謄本等
※いずれも3ヶ月以内に発行された原本をお持ちください。
※本人と同一の住民票又は戸籍に記載されている方であっても、本人以外は代理人による申込となりますので必ず上記の書類が必要となります。
<郵送による申請>
以下のいずれかに該当する場合、郵送による申請が可能です。郵送による申請は、原則本人のみ可能です。
申込書及び本人確認書類の写しを住所地又は本籍地のある区役所区民課へ送付してください。
・さいたま市外に居住している場合
・疾病その他やむを得ない理由により直接窓口で手続きをすることが困難な場合
※疾病その他やむを得ない理由の場合には、その理由を証する書類又はその理由を申述した書類を併せて添付してください。
詳しくは各区民課へお問い合わせください。
-問い合わせ-
西 区 区民課 記録係 TEL 048-620-2634 FAX 048-620-2768
北 区 区民課 記録係 TEL 048-669-6034 FAX 048-662-8950
大宮区 区民課 記録係 TEL 048-646-3034 FAX 048-646-3160
見沼区 区民課 記録係 TEL 048-681-6034 FAX 048-681-6160
中央区 区民課 記録係 TEL 048-840-6034 FAX 048-854-3462
桜 区 区民課 記録係 TEL 048-856-6144 FAX 048-856-6271
浦和区 区民課 記録係 TEL 048-829-6069 FAX 048-829-6234
南 区 区民課 記録係 TEL 048-844-7144 FAX 048-844-7270
緑 区 区民課 記録係 TEL 048-712-1144 FAX 048-712-1271
岩槻区 区民課 記録係 TEL 048-790-0136 FAX 048-790-1102
更新:2022年1月24日
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