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Q質問
A回答
合併により住所が旧市からさいたま市に変更されたことの証明書と、
さいたま市に行政区が設置されたことの証明書があります。
ただし、岩槻区に関しては合併した証明書と行政区が設置された証明書を兼ねています。
<証明書の種類>
1 合併により住所の市の名称が変わった証明書
・「合併証明書」…平成13年5月1日に旧浦和市、旧与野市、旧大宮市の3市が合併し、さいたま市に変更した証明書
・「合併証明書(行政区設置証明書)」…平成17年4月1日に旧岩槻市がさいたま市と合併し、さいたま市岩槻区に変更した証明書
2 行政区が設置されたことにより住所の表示が変わった証明書
「行政区設置証明書」…平成15年4月1日にさいたま市が政令指定都市に移行し、岩槻区を除く9つの行政区に分かれたときの証明書。
※区ごとに証明するため、何区の証明が必要か(どの町名が何区に属した証明が必要か)を明らかにする必要があります。
例1) (旧) 浦和市常盤6-4-4 (新) さいたま市常盤6-4-4
→合併証明書を請求してください
例2) (旧) さいたま市常盤6-4-4 (新) さいたま市浦和区常盤6-4-4
→行政区設置証明書(浦和区)を請求してください
例3) (旧) 浦和市常盤6-4-4 (新) さいたま市浦和区常盤6-4-4
→合併証明書及び行政区設置証明書(浦和区)を請求してください
※上記1・2.以外に町名の表示が変更された方
「住居表示変更証明書」、「区画整理に伴う町名地番変更証明書」…変更前と変更後の町名を証明するものを請求してください。
<請求できる方>
どなたでも請求することができます。
※委任状等も不要です。
<請求できる窓口・取り扱い時間>
・各区役所区民課・・・平日8時30分~17時15分
・各支所・・・平日8時30分~17時15分(大宮駅支所は19時まで)
・各市民の窓口・・・平日8時30分~17時15分(駅の名がつく市民の窓口は19時まで)
※どちらの区の区役所・支所・市民の窓口でも申請できます。
※区役所休日窓口開設の日も取り扱っています。
※郵便局・コンビニエンスストアでは取り扱っていません。
<必要なもの>
窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
※手数料はかかりません
<郵送で請求する場合>
・証明したい変更前の住所及び変更後の住所」
・証明したい氏名・会社名(住居表示変更証明のみ)
・必要部数
・請求される方の住所、氏名
を便箋等の用紙に記入し、切手を貼った返信用の封筒を同封の上、郵送請求処理センターへ送付ください。
-問い合わせ-
西 区 区民課 記録係 TEL 048-620-2634 FAX 048-620-2768
北 区 区民課 記録係 TEL 048-669-6034 FAX 048-662-8950
大宮区 区民課 記録係 TEL 048-646-3034 FAX 048-646-3160
見沼区 区民課 記録係 TEL 048-681-6034 FAX 048-681-6160
中央区 区民課 記録係 TEL 048-840-6034 FAX 048-854-3462
桜 区 区民課 記録係 TEL 048-856-6144 FAX 048-856-6271
浦和区 区民課 記録係 TEL 048-829-6069 FAX 048-829-6234
南 区 区民課 記録係 TEL 048-844-7144 FAX 048-844-7270
緑 区 区民課 記録係 TEL 048-712-1144 FAX 048-712-1271
岩槻区 区民課 記録係 TEL 048-790-0136 FAX 048-790-1102
更新:2022年1月24日
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