- さいたま市よくある質問(FAQ)トップ
- > 分野
- > 暮らし・手続き
- > 戸籍・住民票・印鑑登録
- > 代理人が印鑑登録の申請をするにはどのようにすればよいですか。
Q質問
A回答
本人が印鑑登録をするために窓口へ来庁することができない場合、代理人の方が印鑑登録申請を行うことができます。
ただし、即日で登録をすることができません。また、平成27年12月末以前に、住民基本台帳カードを多目的利用登録
し、印鑑登録証として使用している場合には、代理人による申請をすることができません。なお、平成28年1月以降、住
民基本台帳カードの多目的利用登録は行っておりません。
<申請できる方>
本人から印鑑登録申請を委任された代理人
<申請できる窓口・取り扱い時間>
・各区役所区民課・・・平日8時30分~17時15分
・各支所・・・平日8時30分~17時15分(大宮駅支所も17時15分まで)
・各市民の窓口・・・取り扱いできません。
※どちらの区の区役所又は支所でも申請できます。
※区役所休日窓口開設の日も取り扱いできます。
■代理人の方が申請する場合
<必要なもの(初回申請)>
・登録する印鑑
・印鑑登録をされる方本人が作成した委任状(印鑑登録を委任する旨の内容を記載してください)
・代理人の方の認め印(シャチハタ等スタンプ印不可)
・代理人の方の本人確認ができる書類(運転免許証・資格確認書等、コピー不可)
※初回申請時は、登録者本人の本人確認書類は必要ありません。
申請受付後、印鑑登録をされる方本人宛てに住民登録されている住所へ照会書を郵送します。
照会書が届きましたら、照会書内の回答書欄に本人が必要事項を記入・押印したうえ、初回申請を行った
窓口へ、本人又は代理人の方が回答書をご持参ください。回答書の有効期間は初回申請から1ヶ月です。
以下、代理人の方が持参する場合です。
<必要なもの(回答書持参時)>
・印鑑登録をされる方本人が必要事項を記入した回答書
・登録する印鑑
・印鑑登録をされる方本人が作成した委任状
(回答書の提出及び印鑑登録証の受け取りを委任する旨の内容を記載してください)
・印鑑登録者本人の本人確認ができる書類(資格確認書等、コピー不可)
・代理人の方の認め印(シャチハタ等スタンプ印不可)
・代理人の方の本人確認ができる書類(運転免許証・資格確認書等、コピー不可)
-問い合わせ-
西 区 区民課 記録係 TEL 048-620-2634 FAX 048-620-2768
北 区 区民課 記録係 TEL 048-669-6034 FAX 048-662-8950
大宮区 区民課 記録係 TEL 048-646-3034 FAX 048-646-3160
見沼区 区民課 記録係 TEL 048-681-6034 FAX 048-681-6160
中央区 区民課 記録係 TEL 048-840-6034 FAX 048-854-3462
桜 区 区民課 記録係 TEL 048-856-6144 FAX 048-856-6271
浦和区 区民課 記録係 TEL 048-829-6069 FAX 048-8296234
南 区 区民課 記録係 TEL 048-844-7144 FAX 048-844-7270
緑 区 区民課 記録係 TEL 048-712-1144 FAX 048-712-1271
岩槻区 区民課 記録係 TEL 048-790-0136 FAX 048-790-1102
更新:2024年12月2日
アンケートにご協力をお願いします
- このFAQページはお役に立ちましたか?5段階評価でお答えください。
このFAQについてのお問合せ
- TEL:048-829-1833
- FAX:048-829-1992