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市外認可保育所等の申込みについて
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さいたま市にお住まいの方がさいたま市外の保育所等の利用申込をする場合
さいたま市にお住まいの方がさいたま市外の保育所等の利用申込をする場合の利用申込方法等については次のとおりです。
市区町村によっては、市外の方の保育所等の利用を制限している場合等もあります。
利用申込にあたっては、事前に利用を希望する保育所等が所在する市区町村の保育担当課に必ず確認してください。
なお、里帰り出産に伴い里帰り先の保育所等を申し込む場合も同様です。
利用申込受付先 | さいたま市各区役所支援課(注1) |
書類の提出期限 | 利用を希望する保育所等が所在する市区町村が定める期日の1週間前まで(必着) |
利用申込に必要となる書類 | 申込先市区町村の指定する必要書類(注2) |
(注1)
原則、利用申込受付先はさいたま市ですが、転入予定がある場合、利用希望保育所等が所在する市区町村に直接申込みができる場合があります。
(注2)
原則、利用申込に必要となる書類はさいたま市の様式を使用していただきますが、利用希望保育所等が所在する市区町村によっては、当該市区町村の様式を使用することを求められる場合もあります。
その場合は、当該市区町村の様式を使用し、さいたま市各区役所支援課へ書類を提出してください。
さいたま市外にお住まいの方がさいたま市内の保育所等の利用申込をする場合
さいたま市外にお住まいの方が、さいたま市内の保育所等の利用を希望する場合の利用申込方法等は次のとおりです。
不明な点や書類が提出できない場合は、さいたま市各区役所支援課へ事前にお問い合わせください。
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(注1)
お住まいの市区町村において、さいたま市内の保育所等の利用申込受付を行っていない場合は、さいたま市各区役所支援課にお問い合わせください。
(注2)
上記締切日までに、お住まいの市区町村に提出した書類をさいたま市各区役所支援課が受領している必要があります。
お住まいの市区町村が事務処理に要する期間や郵送期間もありますので、書類の提出期限については、事前にお住まいの市区町村にご確認ください。
(注3)
さいたま市に転入予定がある場合、保育所等の利用の可否に関わらず、必ず利用希望月の前月末日までに住民票の異動をしたうえで、あらためてさいたま市各区役所支援課にて利用申込を行ってください。
手続きを行わなかった場合は、利用の決定及び利用申込を取消します。
(注4)
さいたま市内に転入予定がない方の場合、利用調整における優先順位がさいたま市民の方よりも低くなります。