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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C066604
都市農業は、都市住民に地元産の新鮮な野菜などを供給するだけでなく、防災空間や緑地空間など多様な機能をもっており、農業従事者の減少・高齢化が進展する中、これらの機能を発揮させていく必要があります。そのためには、農地を貸借することにより都市農地を有効活用していくことも重要です。
【対象】
都市農地(市街化区域内の農地のうち生産緑地として指定されているもの)
生産緑地については、こちらをご覧ください。生産緑地について
生産緑地以外の農地での市民農園開設については、こちらをご覧ください。市民農園の開設を希望する方へ
【内容】
・都市農地を借りて自ら耕作する場合の貸借の円滑化
・都市農地で市民農園を開設する場合の貸借の円滑化
通常(農地法による貸借) | 都市農地貸借法 | |
法定更新 (農地法による契約の自動更新制度) |
適用される 契約を更新しないことについて知事の許可がない限り農地が返ってこない |
適用されない 契約期間経過後に農地が返ってくるので安心して農地が貸せる |
相続税納税猶予制度 |
打ち切り 納税猶予が打ち切ら入れ、猶予税額と利子税の納税が必要 |
継続 相続税納税猶予を受けたままで農地を貸すことができる |
(1)都市農地の借り手が耕作の事業に関する計画(事業計画)を作成し、市町村へ提出します。
(2)市町村は、要件を満たす場合は、農業委員会の決定を経て、事業計画の認定します。
(3)事業計画に従い、農地の所有者(貸し手)から都市農業者(借り手)へ賃借権等が設定されます。
手続きのフロー図
(1)都市農業の有する機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農地において耕作の事業を行うこと
【例】
・生産物の一定割合を地元直売所等で販売する
・都市住民が農作業体験を通じて農作業に親しむ取組を行う
・防災協力農地として協定を締結する など
(2)周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないか
(3)耕作の事業のように供すべき農地の全てを効率的に利用するか
(4)申請者が事業計画通りに耕作していない場合の解除条件が書面による契約でなされているか(企業等の場合)
(5)地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うか(企業等の場合)
(6)法人の場合は、業務執行役員等のうち一名以上が耕作の事業に常時従事するか(企業等の場合) など
通常(特定農地貸付法) | 都市農地貸借法(特定都市農地貸付け) | |
農地の借り方 |
農地所有者から直接借りることができない 地方公共団体・農地利用集積円滑化団体・農地中間管理機構の介在が必要となる |
農地所有者から直接借りることができる スムーズに農地を借りることができる |
相続税納税猶予制度 |
打ち切り 納税猶予が打ち切られ、猶予税と利子税の納税が必要 |
継続 相続税納税猶予を受けたままで農地を貸すことができる |
(1)開設者及び都市農地の所有者、市町村の3者で協定を締結します。
※協定には、「適切に利用していない場合に市町村が協定を廃止する」旨等を規定する必要があります。
【参考様式】協定(PDF形式 69キロバイト)
(2)開設者は、下記の項目について定めた貸付規定を作成します。
・農地の所在、地番及び面積
・貸付を受ける者の募集及び選考の方法
・農地の貸付けの期間その他の条件
・農地な適切な利用を確保するための方法 など
特定都市農地貸付規程(PDF形式 63キロバイト)
(3)開設者は、協定及び貸付規定を添付して農業委員会へ承認を申請します。
(4)農業委員会にて内容を審査の上、承認します。
(5)農業委員会にて承認を受けることで、開設者は農地所有者より直接農地が借り受けられます。
(6)開設者は、利用者と利用契約を結び、貸し付けを行います。
手続きのフロー図
・貸付面積が10a(1000平方メートル)未満(利用者1人当たり)
・貸付期間が5年以内
・利用者は営利を目的としない農作物の栽培を行うこと
・相当数の人を対象に一定の条件で貸し付けを行うこと など
通常(特定農地貸付法) | 生産緑地(特定農地貸付法の特例) | |
相続税納税猶予制度 |
打ち切り 納税猶予が打ち切られ、猶予税と利子税の納税が必要 |
継続 相続税納税猶予を受けたままで農地を貸すことができる |
(1)適切な農地利用を確保するための方法等を定めた貸付協定を市町村と締結します。
【参考様式】貸付協定(農地所有者の場合)(PDF形式 63キロバイト)
(2)下記の項目について定めた貸付規定を作成します。
・農地の所在、地番及び面積
・貸付を受ける者の募集及び選考の方法
・農地の貸付けの期間その他の条件
・農地な適切な利用を確保するための方法 など
【参考様式】特定農地貸付規程(PDF形式 65キロバイト)
(3)貸付協定及び貸付規定を添付して農業委員会へ承認を申請します。
(4)農業委員会にて内容を審査の上、承認します。
(5)利用者と利用契約を結び、貸し付けを行います。
手続きのフロー図
・貸付面積が10a(1000平方メートル)未満(利用者1人当たり)
・貸付期間が5年以内
・利用者は営利を目的としない農作物の栽培を行うこと
・相当数の人を対象に一定の条件で貸し付けを行うこと など
市民農園の開設に必要な貸付協定の締結や貸付規定の作成、承認申請には、事前に農業委員会や農業政策課との調整が必要です。
また、開設予定地の確認等が必要となりますので、詳細につきましては、農業政策課又は農業委員会へご相談ください。
経済局/農業政策部/農業政策課
電話番号:048-829-1376 ファックス:048-829-1944