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更新日付:2021年6月18日 / ページ番号:C038597
農地の確保・有効利用を後押しするため、 農地を相続した場合や売買した場合、税制の特例措置があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。 農地に関する税制特例について(農林水産省ホームページ)
農業政策課では、「譲渡所得の控除」、「登録免許税の軽減」、「相続税、贈与税の納税猶予」の特例措置を受ける際に必要となる、農用地利用集積計画に係る証明書を発行しています。
※農用地証明、農用地区域外証明については農業環境整備課にて発行しています。
※農用地利用集積計画とは
市町村が農業経営基盤強化促進法に基づき農業委員会の決定を経て作成する、農地の売買や貸借についての計画です。計画に定められた土地は農地法第3条の許可を受けることなく利用権の設定や所有権の移転がされます。
農地を譲渡したときの所得には所得税等がかかりますが、一定の条件を満たしていると、譲渡所得の一部が控除される場合があります。
譲渡所得の特別控除等に係る土地等についての証明願(PDF形式:33KB)
農地を取得すると所有権移転のための登記が必要となり登録免許税がかかりますが、一定の条件を満たしていると、登録免許税の税率が軽減される場合があります。
登録免許税の税率の軽減措置に係る土地の取得についての証明願(PDF形式:47KB)
農地の相続や贈与を受けた人が農業を営んでいると相続税や贈与税の納税猶予が受けられますが、特定の方法により農地の貸付けをおこなったときでも、納税猶予の適用を受けることができる場合があります。
農用地利用集積計画を公告した旨の証明願(PDF形式:37KB)
経済局/農業政策部/農業政策課
電話番号:048-829-1376 ファックス:048-829-1944