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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C064567
平成31年4月1日より、土地区画整理事業地区内において、施行者が管理する土地を使用する際の手続きを統一しました。
使用にあたっては、申請書の提出を要し、また、貸付料が発生します。
申請前に、使用できる土地、用途、貸付料等について、各施行者との事前協議を必ず行ってください。
使用例:建設機械駐機場、現場事務所用地、建設資材等の置場、
道路法第32条第1項各号に掲げる工作物・物件又は施設を設けるとき 等
※なお、組合施行につきましては適用外となりますので、対応につきましては各施行者へご確認ください。
各施行者の問合せ先はこちらを参照ください。
※令和6年4月1日より様式が変更になりました。
様式の変更により、個人・法人問わず押印は不要となりました。
都市局/まちづくり推進部/市街地整備課
電話番号:048-829-1465 ファックス:048-829-1976