令和8年1月から、心身障害者医療費支給制度の対象者を、「精神障害者保健福祉手帳2級を所持し、かつ、自立支援医療(精神通院医療)を受給している方」まで拡大します。
医療費の支給範囲は、令和8年1月診療分以降の「自立支援医療(精神通院医療)の自己負担分の金額」となりますが、診療月によって請求方法及び医療費の支給方法が異なります。
★受給資格登録ができる方
・精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方
・自立支援医療(精神通院医療)を受給している方
※上記2点どちらにも該当する必要があります。
※所得制限があります。所得審査の結果、支給停止となる場合があります。
※以下の方は制度の対象外となります。
・生活保護や児童相談所の措置を受けている方
・他市町村の障害者医療費助成制度の受給資格を持っている方
・平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに「★受給資格登録ができる方」に該当した方
自立支援医療(精神通院医療)に係る自己負担分の金額
※自立支援医療(精神通院医療)が適用されない入院費や内科・外科受診に係る通院費等は支給されません。
※保険のきかない医療費や医療材料は支給されません。
(例:文書料、薬の容器代、予防接種代、健康診断料、差額ベッド代、保険診療外の歯科治療費、保険外併用療養費の初診料等)
〇令和8年1月診療分〜6月診療分まで〇
今まで通り、自立支援医療(精神通院医療)受給者証を確認の上、窓口にて自己負担金額を徴収してください。
・対象者が窓口で支払った医療費は、後日、市において調査の上、登録済みの銀行口座に振り込みます。
・原則、対象者による医療費の払い戻しの申請は不要で、「診療月の4か月後の月末以降」に医療費を支給します。
・今後の支給予定については、以下の「★令和8年の診療月と支給予定について 」をご確認ください。
※支給予定は変更となる場合があります。
★令和8年の診療月と支給予定について診療月1月2月3月4月5月6月支給予定5月末6月末7月末8月末9月末10月末
〇令和8年7月診療分から〇
新たな公費負担者番号(法別番号:84)を付番した心身障害者医療費受給資格証を確認の上、公費併用レセプトにてご請求いただけます。
対象者からの自己負担金額の徴収は不要です(現物給付)。
・公費請求後、審査支払機関(埼玉県国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金)経由で医療をお支払いいたします。
・公費負担者番号を付番した心身障害者医療費受給資格証は、登録申請済みの方に、令和8年7月までに交付する予定です。
・現物給付の対象範囲は埼玉県内の指定自立支援医療機関となります。
・医療費の支給範囲は「自立支援医療(精神通院医療)の自己負担分の金額」となります。必ず「自立支援医療(精神通院医療)受給者証」の有無をご確認ください。
・市内10区の公費負担者番号及び、詳しい請求方法については、現物給付の開始前に別途ご案内いたします。
(重度)心身障害者医療費支給制度は埼玉県内の各市町村で実施している制度となり、市町村ごとに制度内容が異なる場合があります。さいたま市以外の受給者への対応・医療費の請求方法については、受給者のお住まいの市町村担当課へご確認ください。
参考:県HP
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