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その 年の 1月 1日 から 12月 31日の あいだに もらった 給料 などに かかる 税金 です。
国に はらいます。
(1) 会社 などで はたらく ひと
あなたが はたらいている 会社が、
・「所得税」
・「復興特別所得税」
を 給料から ひいて、あなたの かわりに はらいます。
この 場合、あなたは 何も しなくて よい です。
(2) お店を 経営している ひと など
その 年の あなたの 収入の 状況 などを かいた 「確定申告書」を 税務署に だして、あなたが はらいます。
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住んでいる 場所 |
電話 |
|---|---|
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・中央区 |
浦和税務署 |
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・西区 |
大宮税務署 |
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・岩槻区 |
春日部税務署 |
日本語 URL:https://www.nta.go.jp
英語 URL:https://www.nta.go.jp/english/index.htm
その年の 1月 1日に さいたま市に 住んで いる ひとが、さいたま市に はらう 税金です。
所得税と ちがって、前の 年の 1月 1日 から 12月 31日の あいだに もらった 給料 などに かかる 税金です。
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※個人市民税と 個人県民税を あわせて、「個人住民税」と よぶ ことも あります。 |
つぎの (1) と (2) の 両方に あてはまる ひとは、あなたが 前の 年の 給料などの 金額を 市税事務所に 報告する 必要は ありません。
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(1) 前の 年の 収入が 給料だけ の ひと |
しかし、つぎの ような ひとは、前の 年の 収入の 状況などを かいた「市民税・県民税申告書」を 市税事務所に だす 必要が あります。
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(1) 給料などが ない ひと |
(1) 特別徴収
※会社 などで はたらいている ひと
会社 などが あなたの 給料から 個人市民税と 個人県民税を ひいて、あなたの かわりに はらいます。
この 場合、あなたは 何も しなくて よい です。
(2) 普通徴収
つぎの どちらかの ひとは、 自分で 個人市民税と 個人県民税を はらいます。
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・会社などが あなたの 給料から 個人市民税と 個人県民税を ひいて いない ひと |
納税通知書<税金について おしらせする 紙>と いっしょに はいっている 「納付書」<税金を はらうために つかう 紙>を つかって、はらいます。
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※納税通知書は、その 年の 6月に 郵便で おくられて きます。 |
納付書を つかって はらえる 場所は、
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・区役所の 市税の窓口 |
など です。
はらう 回数は 1年に 4回です。
口座振替<銀行口座から 自動で 税金を はらう こと> に する ことも できます。
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住んでいる区 |
担当 |
電話番号 |
FAX |
問い合わせフォーム |
|---|---|---|---|---|
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大宮区 |
北部市税事務所 |
普通徴収第1係 048-646-3102 |
048-646-3164 |
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西区 |
普通徴収第2係 048-829-1387 |
|||
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北区 |
普通徴収第3係 048-646-3104 |
|||
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浦和区 |
南部市税事務所 |
普通徴収第1係 048-829-1386 |
048-829-6236 |
|
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中央区 |
普通徴収第2係 048-829-1387 |
|||
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桜区 |
普通徴収第3係 048-829-1389 |
日本から 出ていく とき、まだ はらって いない 税金が のこって いる 場合は、日本から 出る 前に 税金を はらって ください。
あなたが 会社 などを やめて しまうと、特別徴収<会社の 給料から 税金を はらう>で 個人住民税を はらう ことは できません。
あなたの 収入より、はらっていない 税金が おおい 場合は、普通徴収で 税金を はらって ください。
それ 以外の 場合、個人住民税の はらいかたは、退職日<あなたが 会社などを やめた 日>によって ちがいます。
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あなたが 会社 などを |
はらいかた |
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6月1日 から 12月31日 |
普通徴収 |
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1月1日 から 4月30日 |
一括徴収 |
もしも、日本から 出る 前に 税金を はらえない 場合は、「納税管理人<あなたの かわりに 税金を はらうひと>」を きめて、市税事務所に 知らせなければ いけません。
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住んでいる区 |
担当 |
電話番号 |
FAX |
問い合わせフォーム |
|---|---|---|---|---|
|
大宮区 |
北部市税事務所 |
普通徴収第1係 048-646-3102 |
048-646-3164 |
|
|
西区 |
普通徴収第2係 048-646-3103 |
|||
|
北区 |
普通徴収第3係 048-646-3104 |
|||
|
浦和区 |
南部市税事務所 |
普通徴収第1係 048-829-1386 |
048-829-6236 |
|
|
中央区 |
普通徴収第2係 048-829-1387 |
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|
桜区 |
普通徴収第3係 048-829-1389 |
納税管理人とは、あなたが 日本を はなれる ときに、あなたの かわりに 税金を はらって くれる ひと です。
たとえば、さいたま市では、地方税として、つぎの ような 税金が あります。
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・住民税 |
これらの 税金を、納税管理人が あなたの かわりに はらいます。
あなたの かわりに、納税管理人に 税金を はらって もらう ためには、「納税管理人申告書」を 税務署に だして ください。
その 年の 4月 1日に 軽自動車や オートバイ などを もっている ひとが はらう 税金です。
軽自動車や オートバイ などを
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・買った とき ・住所を かえた とき |
に てつづきが 必要 です。
てつづきを する 場所は 軽自動車や オートバイの 種類に よって ちがいます。
納税通知書<税金に ついて おしらせ する 紙>と いっしょに はいって いる 「納付書」<税金を はらう ために つかう 紙>を つかって、はらいます。
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※納税通知書は、その 年の 5月に 郵便で おくられて きます。 |
納付書を つかって はらえる 場所は、
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・区役所の 市税の窓口 |
などです。
はらう 回数は 1年に 1回です。
口座振替<銀行口座から 自動で 税金を はらう こと> に する ことも できます。
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車の |
てつづき する 場所 |
電話番号 |
|---|---|---|
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125cc以下の |
市税事務所の 総合窓口 |
・西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区 に 住んでいる ひと 北部市税事務所: 048-646-3102 ・中央区、桜区、浦和区、緑区、南区に 住んでいる ひと 南部市税事務所: 048-829-1386 |
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125cc以上の |
関東運輸局 |
050-5540-2026 |
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660cc以下の |
軽自動車検査協会 |
050-3816-3110 |
さいたま市では、「所得・課税(非課税)証明書」、「納税証明書」などを 発行して います。
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【所得・課税(非課税)証明書 とは】 |
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【納税証明書 とは】 |
これらの 証明書は、
・在留資格を 変更する とき
・公営住宅<さいたま市が 管理している 賃貸住宅>に 申しこむ とき
などに 必要に なる ことが あります。
証明書は、
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・市税事務所の 総合窓口 |
などで もらうことが できます。
証明書を もらうには、お金が かかります。
なお、給料の 金額などを 申告する<さいたま市に おしえる> 必要が ある 場合は、証明書を もらう までに 数日 かかる ことが あります。
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