ページの先頭です。 メインメニューへ移動 フッターへ移動


ページの本文です。

ひとりおや家庭(かてい)の 支援(しえん)

児童扶養手当(じどうふようてあて)

つぎのような 家庭(かてい)には、おとうさん、おかあさん、または 養育者(よういくしゃ)<おとうさん・おかあさんの かわりの ひと> に こどもを そだてる ための お金(かね)を さいたま市(し)が はらいます。

(1) ひとりおや家庭(かてい)<おとうさんと こども だけの 家庭(かてい)、または おかあさんと こども だけの 家庭(かてい)>

(2) 養育者(よういくしゃ)が こどもを そだてている 家庭(かてい)

(3) おかあさん または おとうさんに きめられた 程度(ていど) 以上(いじょう)の 障害(しょうがい)がある 家庭(かてい)

◆お金(かね)を もらえる ひと

(1) 18 歳(さい)になる 年度(ねんど)の 3 月(がつ)31 日(にち)までの こどもを そだてている、ひとりおや家庭(かてい)などの おとうさん、おかあさん または 養育者(よういくしゃ)

(2) 20 歳(さい)未満(みまん)の きめられた 以上(いじょう)の 障害(しょうがい)がある こどもを そだてている、ひとりおや家庭(かてい)などの おとうさん、おかあさん または 養育者(よういくしゃ)

ひとりおや家庭(かてい) 児童就学支度金(じどうしゅうがくしたくきん)

つぎのような 家庭(かてい)には、おとうさん、おかあさん、または 養育者(よういくしゃ)<おとうさん・おかあさんの かわりのひと>に、こどもが 入学(にゅうがく)する<学校(がっこう)に はいる>ときの 準備(じゅんび)に 必要(ひつよう)な お金(かね)の 一部(いちぶ)を さいたま市(し)が はらいます。


◆お金(かね)を もらえる ひと

つぎの (1) から (4) の すべてに あてはまる ひと

(1) ひとりおや家庭(かてい)の おとうさん、おかあさん、または 養育者(よういくしゃ)

(2) つぎの 4月(がつ)に 中学校(ちゅうがっこう)に 入学予定(にゅうがくよてい)の こどもを そだてている ひと

(3) 市民税非課税世帯(しみんぜいひかぜいせたい)<市民税(しみんぜい)を はらう 必要(ひつよう)が ない 世帯(せたい)>の ひと

(4) 生活保護(せいかつほご)の お金(かね)を もらって いない ひと

 ひとりおや家庭(かてい)等(とう)医療費支給制度(いりょうひしきゅうせいど)

病気(びょうき)や けがで 病院(びょういん)に いったり、入院(にゅういん)した とき、医療費(いりょうひ)<病院(びょういん)で かかる お金(かね)>の 一部(いちぶ)を、あなたの かわりに さいたま市(し)が 医療機関(いりょうきかん)に はらいます。

さいたま市内(しない)の 病院(びょういん)に いく ときには、

 ・健康保険証(けんこうほけんしょう)

 ・受給資格証(じゅきゅうしかくしょう)<この制度(せいど)を つかえることを 証明(しょうめい)する カード>

の 2つを もっていき、病院(びょういん)の 受付窓口(うけつけまどぐち)で みせて ください。

受給資格証(じゅきゅうしかくしょう)を もらう ためには、手(て)つづきが 必要(ひつよう) です。

※ 所得制限(しょとくせいげん)が あります。

 あなたの収入(しゅうにゅう)が おおいと、対象(たいしょう)に ならない ことが あります。

 
◆お金(かね)を もらえる ひと

つぎの (1) から (3) の どれかに あてはまる 家庭(かてい)の こども、おとうさん、おかあさん、または 養育者(よういくしゃ)<おとうさん・おかあさんの かわりのひと>

(1) ひとりおや家庭(かてい)

(2) 養育者(よういくしゃ)が こどもを そだてている 家庭(かてい)

(3) おかあさん または おとうさんに きめられた程度(ていど)以上(いじょう)の 障害(しょうがい)がある 家庭(かてい)

※こども とは、つぎの (1) か (2) に あてはまる ひとの こと です。
 
(1) 18 歳(さい)になる 年度(ねんど)の 3 月(がつ)31 日(にち)までの ひと
 
(2) 20 歳(さい)未満(みまん)の きめられた 以上(いじょう)の 障害(しょうがい)が ある ひと 

母子・父子・寡婦(ぼし・ふし・かふ)福祉資金貸付制度(ふくししきんかしつけせいど)

経済的(けいざいてき)に じぶんの ちからで 生活(せいかつ)できる ように なる ための お金(かね)や、こどもの ために 必要(ひつよう)な お金(かね)を さいたま市(し)が かします。

◆お金(かね)を もらえる ひと

つぎの (1) から (5) の どれかに あてはまる ひと 

(1) 母子家庭(ぼしかてい)<おかあさんと こどもだけの 家庭(かてい)>の おかあさんと こども

(2) 父子家庭(ふしかてい)<おとうさんと こどもだけの 家庭(かてい)>の おとうさんと こども

(3) 寡婦(かふ)<離婚(りこん)などで 夫(おっと)が いない 女性(じょせい)で、以前(いぜん)に 母子家庭(ぼしかてい)の おかあさん だった ひと>と こども

(4) おとうさん・おかあさんが いない 20 歳(さい)未満(みまん)<20 歳(さい)になる 前(まえ)>の こども

(5) 離婚(りこん)などで 夫(おっと)が いない 40 歳(さい)以上(いじょう)の 女性(じょせい)で、母子家庭(ぼしかてい)の おかあさんや 寡婦(かふ)ではない ひと

ひとりおや家庭(かてい)自立支援教育訓練給付金(じりつしえんきょういくくんれんきゅうふきん)

 ひとりおや家庭(かてい)の ひとが、経済的(けいざいてき)に じぶんの ちからで 生活(せいかつ)できるように なるため、きめられた 教育訓練講座(きょういくくんれんこうざ)を 終(お)えた ときに、講座(こうざ)を うけるために かかった お金(かね)の 一部(いちぶ)を、さいたま市(し)が はらいます。

※ 講座(こうざ)を うける前(まえ)に、かならず 相談(そうだん)して ください。
 
 相談(そうだん)せずに 講座(こうざ)を うけると、お金(かね)を  もらえません。

◆お金(かね)を もらえる ひと

つぎの すべてに あてはまる ひと

 ・ひとりおや家庭(かてい)の おとうさん または おかあさん

 ・児童扶養手当(じどうふようてあて)を もらっているか、または おなじぐらいの 収入(しゅうにゅう)の ひと  

ひとりおや家庭(かてい)高等職業訓練促進給付金(こうとうしょくぎょうくんれんそくしんきゅうふきん)

ひとりおや家庭(かてい)の ひとが、仕事(しごと)を して じぶんの ちからで 生活(せいかつ)できるように、必要(ひつよう)な 資格(しかく)を とる ための 勉強(べんきょう)をする 場合(ばあい)の お金(かね)を 援助(えんじょ)します。

◆お金(かね)を もらえる ひと

つぎの すべてに あてはまる ひと

 ・ひとりおや家庭(かてい)の おとうさん または おかあさん

 ・児童扶養手当(じどうふようてあて)を もらっているか、または おなじ くらいの 収入(しゅうにゅう)の ひと

 ・資格(しかく)を とるために 1 年(ねん)以上(いじょう)、養成機関(ようせいきかん)<学校(がっこう)など>で 勉強(べんきょう)している ひと

※対象(たいしょう)に なる 資格(しかく)の 例(れい)

 ・看護師(かんごし)

 ・准看護師(じゅんかんごし)

 ・介護福祉士(かいごふくしし)

 ・保育士(ほいくし)

 ・理学療法士(りがくりょうほうし)

 ・作業療法士(さぎょうりょうほうし)

 ・歯科衛生士(しかえいせいし)

など

※ 講座(こうざ)を うける 前(まえ)に、かならず 相談(そうだん)してください。

 相談(そうだん)せずに 講座(こうざ)を うけると、お金(かね)を  もらえません。

ひとりおや家庭(かてい)高卒認定試験合格支援(こうそつにんていしけんごうかくしえん)

ひとりおや家庭(かてい)の ひとが、経済的(けいざいてき)に じぶんの ちからで 生活(せいかつ)する ため、高卒認定試験(こうそつにんていしけん)を うける ときの 対策講座(たいさくこうざ)の お金(かね)の 一部(いちぶ)を さいたま市(し)が はらいます。

※高卒認定試験(こうそつにんていしけん):

高校(こうこう)を 卒業(そつぎょう)していない ひとが、高校(こうこう)を 卒業(そつぎょう)した ひとと おなじ くらいの 学力(がくりょく)が あることを 認定(にんてい)する 試験(しけん)

※ 講座(こうざ)を うける 前(まえ)に かならず 相談(そうだん)して ください。

 相談(そうだん)せずに 講座(こうざ)を うけると、お金(かね)を もらえません。

◆お金(かね)を もらえる ひと

つぎの すべてに あてはまる ひと

 ・ひとりおや家庭(かてい)の おとうさんか、おかあさんか、こども

 ・児童扶養手当(じどうふようてあて)を もらっている ひとか、または おなじ くらいの 収入(しゅうにゅう)の ひと

 ・高校(こうこう)を 卒業(そつぎょう)して いない ひと


表示モード : パソコン版スマートフォンサイト