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Q質問
市外在住で市内の会社に勤務の場合公共施設の登録は市内扱いですか。
A回答
【個人登録】
保養施設・文化施設・健康福祉センター東楽園では、お住まいの住所によって市内/市外を分けております。
市内在勤/在学の方であっても市外にお住まいの場合は「市外」扱いとなります。
公民館・屋内スポーツ施設・屋外スポーツ施設・コミュニティ施設・その他施設(健康福祉センター東楽園を除く)では、
市内在勤/在学の方も「市内」扱いとなります。
【団体登録】
代表者が市内の方で団体の構成員の過半数が市内の方であることが、その団体が「市内」扱いとなる条件ですので、ご注意ください。
なお、文化施設の団体登録に関しては、代表者または事業所が市内であれば、構成員の市内/市外に関わらず「市内」扱いとなります。
利用者登録の際は、利用者登録申請書と身分証明書に加えて会社住所が記載されている社員証や在勤証明書など市内にある会社に勤務していることがわかるものをお持ちください。詳細は各施設にお問い合わせください。
-問合せ-
都市戦略本部 デジタル改革推進部
TEL 048-829-1103
FAX 048-829-1985
FAQNO:S001094
更新:2025年1月6日
更新:2025年1月6日
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都市戦略本部/デジタル改革推進部 業務効率化担当
- TEL:048-829-1103
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