- さいたま市よくある質問(FAQ)トップ
- > 分野
- > 施設を探す・予約する
- > 公共施設予約システムとは
- > 市外在住で市内の会社に勤務の場合公共施設の登録は市内扱いですか。
キーワードで検索
Q質問
市外在住で市内の会社に勤務の場合公共施設の登録は市内扱いですか。
A回答
保養施設・文化施設の場合は、お住まいの住所によって市内/市外を分けております。
市内在勤/在学の方であっても市外にお住まいの場合は「市外」扱いとなります。
公民館・屋内スポーツ施設・屋外スポーツ施設・コミュニティ施設・その他施設に関しては、
市内在勤/在学の方も「市内」扱いとなります。
なお、団体登録の際には、代表者が市内の方で団体の構成員の過半数が市内の方であることが、
その団体が「市内」扱いとなる条件ですので、ご注意ください。
また、文化施設の団体登録に関しては、代表者または事業所が市内であれば構成員の
市内/市外に関わらず「市内」扱いとなります。
利用者登録の際には、利用者登録申請書と身分証明書に加えて会社住所が記載されている社員証や在勤証明書など市内にある会社に勤務していることがわかるものをお持ちください。
また、公共施設予約システムの利用に関するご質問・お問い合わせについては、フリーダイヤルの「公共施設予約システムインフォメーションセンター」をご利用ください。
-問合せ-
都市戦略本部 デジタル改革推進部
TEL 048-829-1103
FAX 048-829-1985
FAQNO:S001094
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
アンケートにご協力をお願いします
- このFAQページはお役に立ちましたか?5段階評価でお答えください。
このFAQについてのお問合せ
都市戦略本部/デジタル改革推進部 業務効率化・インフラ担当
- TEL:048-829-1103
- FAX:048-829-1985