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Q質問
本庁舎の職員を対象に営業行為をするには、どうしたら良いですか。
A回答
さいたま市役所本庁舎(本館1階浦和区役所含む)内で職員への営業行為、展示販売を希望される場合は、事前申請が必要です。
1.営業可能時間
開庁日(平日)の正午から午後1時まで(昼休み)の1時間です。
2.提出書類
以下の申請書類を、本庁舎本館6階庁舎管理課へ提出してください。
(1)庁舎使用許可申請書(2部)
申請書は、庁舎管理課窓口で配布しているほか、さいたま市ホームページ内の庁舎管理課紹介ページからダウンロードできます。
(2)記入事項確認書類
・法人の場合 商業登記簿謄本の写し、又は法人番号(申請書の備考欄に記入)
・個人の場合 市県民税の納税証明書、住民票の写し
※証明書交付日より3か月以内のものを提出してください(コピー可)。
(3)配布物の見本
3.提出先
さいたま市役所本庁舎本館6階 庁舎管理課窓口へ持参
※インターネットによる申請も可能です。
・本庁舎使用許可申請 https://www.city.saitama.jp/001/001/004/p011055.html
-問合せ-
財政局 財政部 庁舎管理課 庁舎管理係
TEL 048-829-1173
FAX 048-829-1986
FAQNO:S001870
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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財政局/財政部/庁舎管理課
- TEL:048-829-1173
- FAX:048-829-1986