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Q質問
未使用のさいたま市証紙があります。払い戻してもらえますか。
A回答
未使用のさいたま市収入証紙(旧浦和市、旧大宮市、旧与野市分の収入印紙を含む)の還付(払戻し)の取扱いは、令和6年3月29日(金曜日)に終了しました。
-問合せ-
出納室 出納課 出納係
TEL 048-829-1599
FAX 048-829-1993
FAQNO:S001830
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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