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Q質問
従業員が亡くなり、未徴収の住民税は一括徴収しますか。
A回答
従業員が死亡により退職した場合、必ず給与所得者異動届出書をご提出下さい。
未徴収の住民税は一括徴収せずに普通徴収に切り替え及び従業員が亡くなった日以降の特別徴収分は徴収しないで下さい。
-問合せ(担当課)-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
FAQNO:S002511
更新:2024年11月22日
更新:2024年11月22日
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財政局/北部市税事務所/法人課税課
- TEL:048-646-3271
- FAX:048-646-3164