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Q質問
従業員が亡くなってご遺族に退職金を支払うが住民税は発生するか。
A回答
死亡により支払われる退職金には、住民税は課税されません。
この場合に支払われた退職金は、相続税の対象となります。くわしくは、税務署へお問合わせください。
-問合せ(担当課)-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
FAQNO:S002494
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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財政局/北部市税事務所/法人課税課
- TEL:048-646-3271
- FAX:048-646-3164