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Q質問
年の途中に引越した場合、市民税・県民税・森林環境税はどうなりますか。
A回答
市民税・県民税は1月1日現在で、市内に住所のある人に対して、6月から納めていただくことになります。
つまり、年の途中に引越しをされても、1月1日現在、さいたま市に住所があった場合、前年中の所得にかかる市民税・県民税・森林環境税はさいたま市に納めていただくことになります。
例えば、1月1日にさいたま市在住の方が、3月に市外へ転出した場合でも、前年中の所得にかかる市民税・県民税・森林環境税を、6月からさいたま市に納めていただくことになります。納めていただく額は、転出するまでの月割ではなく、1年分となります。
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TEL 048-646-3271
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FAQNO:S000545
更新:2024年6月24日
更新:2024年6月24日
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