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Q質問

令和9・10年度小規模修繕業者登録について知りたい

A回答

小規模修繕業者登録とは、当市が発注する、内容が軽易で、かつ履行の確保が容易な100万円以下の小規模な修繕(施設修繕・その他修繕・物品修繕)の契約について、市内事業者を対象に契約希望者を登録する制度です。当市では、原則、さいたま市競争入札参加資格者名簿登載者から契約の相手方を選定することとしていますが、上記修繕については、小規模修繕業者登録者からも選定しています。なお、令和9・10年度さいたま市競争入札参加資格者名簿を申請された場合は、小規模修繕業者登録の申請をすることはできませんのでご了承ください。詳しくは、関連URLをご覧ください。

FAQNO:S002994
更新:2026年7月29日

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