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Q質問
さいたま市と取引をしたいが、どうすればよいか
A回答
当市では、原則、さいたま市競争入札参加資格者名簿又はさいたま市小規模修繕業者登録名簿登載者から契約の相手方を選定することとしています。したがって、当市と取引をする前提として、さいたま市競争入札参加資格審査申請又はさいたま市小規模修繕業者登録申請を行っていただく必要があります。申請方法等については、関連URLをご覧ください。
FAQNO:S002983
更新:2026年7月29日
更新:2026年7月29日
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- TEL:048-829-1179
- FAX:048-829-1986
