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Q質問
はかりの検査について教えてください。
A回答
商店などで商品の売買に使用するはかり や保健所、病院、学校、幼稚園、保育所などで健康診断に使用するはかり(体重計)、病院、調剤薬局などで薬の調剤用に使用するはかり など、取引・証明に使用している「はかり」は、計量法の規定により、2年に1回の定期検査を受けなければならないと決められています。
そこで、市では、検査区域をA地区(西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)とB地区(中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)の2つに分けて、毎年交互に検査を実施しています。
◎西暦の奇数年はA地区、偶数年はB地区が検査対象となります。
-問合せ-
経済局 商工観光部 経済政策課 計量検査所
TEL 048-652-6811
FAX 048-652-6819
FAQNO:S001689
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
経済局/商工観光部/経済政策課
- TEL:048-829-1363
- FAX:048-829-1944