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Q質問
日本刀や火縄銃が見つかった場合、どうしたらいいか教えてください。
A回答
銃砲や刀剣類は原則所持することはできませんが、美術品若しくは骨董品として価値のあると認められ、登録を受けたものについては所持することができます。
<登録証がある場合>
所有者の変更手続きが必要になります。登録証に記載されている都道府県教育委員会の担当課へ連絡し、変更の手続きを行ってください。
<登録証がない場合>
最寄りの警察署へ現物を持って行き、発見届けを行ってください。その後、県教育委員会より、登録審査会の開催案内が送付されますので、審査会の日に登録の申請を行ってください。
手続きについて、市では行っていません。
埼玉県教育局文化財・博物館課で行っておりますので、詳しくはそちらへお問い合わせください。
-問合せ-
埼玉県教育局 文化財・博物館課
TEL 048-830-6986
FAX 048-830-4965
FAQNO:S001828
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
教育委員会事務局/生涯学習部/文化財保護課
- TEL:048-829-1723
- FAX:048-829-1989