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Q質問
介護保険施設等に住んでいて市内転居する場合の手続きを知りたい。
A回答
さいたま市内の特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの住所地特例対象施設にお住まいで、施設を退所して、さいたま市内の住居に転居する場合は、介護保険の保険者が転入前市区町村からさいたま市に変更となります。引き続き介護サービスを受けるためには、以下の手続きが必要です。
<手続き方法>
1.転入前の市区町村の介護保険担当課で、「介護保険受給資格証明書」を発行してもらいます。
2.その証明書を持参のうえ、転居日から14日以内にさいたま市各区高齢介護課へ要介護認定継続の申請をしてください。
※詳しくは、各区高齢介護課へお問い合わせください。
<住所地特例対象施設間での転居の場合 >
住所地特例対象施設から、他の住所地特例対象施設に転居する場合は、引き続き転入前の市区町村の被保険者となりますので、転入前の市区町村の介護保険担当課にお問い合わせください。
<必要なもの>
◆本人及びご家族が手続きする場合
・介護保険被保険者証
・介護保険受給資格証明書
・ご家族の場合は、本人との続柄がわかるもの
◆代理人の方が手続きする場合
・介護保険被保険者証
・介護保険受給資格証明書
・委任状
-問合せ先-
各区役所の高齢介護課
関連URLよりご確認ください。
FAQNO:S002116
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
福祉局/長寿応援部/介護保険課
- TEL:048-829-1264
- FAX:048-829-1981