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- > 心身障害者医療費支給制度の、医療費の払い戻しの方法を知りたい。
Q質問
A回答
診療を受けた翌月以降に、さいたま市に払い戻しの申請をしてください。申請された月の翌月末以降に、さいたま市から、ご登録済みの口座に支給対象となる医療費を振り込みます。
医療費が高額な場合、健康保険から支給される高額療養費を差し引いた額がさいたま市から支給されることがあります。
【払い戻しの申請に必要なもの】
・ 医療機関の領収書
… 医療機関別・薬局別、入院・外来別に1か月ごとに分けてください。
・ 心身障害者医療費支給申請書
… 医療機関別・薬局別、入院・外来別に1か月ごとに1枚必要です。
・ 受給資格証
・ 対象の方の加入医療保険の状況がわかるもの
※ 医療費支給申請書は、各区役所保険年金課、支所、市民の窓口に置いてあります。
【申請窓口】
各区役所保険年金課福祉医療係、支所、市民の窓口
※お住まいの区以外の区役所、支所、市民の窓口でも申請できます。
※電子申請も受け付けております。
※医療費を医療機関に支払った日の翌日から5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。
※領収書は、受診者名・診療点数が明記されているものに限ります。(記入がない場合、区役所保険年金課までお問い合わせください。)
※領収書を紛失したときなど、領収書を提出できない場合は、医療費支給申請書の「証明書」欄に医療機関から必要事項を記入・押印してもらってください。
ただし、文書料がかかる場合があります(文書料は支給対象外)。
領収書が提出できる場合は、「証明書」欄は空欄で構いません。
≪後期高齢者医療制度にご加入の方≫
後期高齢者医療制度に加入し、さいたま市から保険資格に関わる通知等を受け取っている方が、市外の医療機関を受診された場合、医療機関の窓口で支払った医療費は、受診月の4か月後の月末以降に、ご登録済みの口座に振り込みますので、医療費支給申請書の提出は不要です。
【ご注意ください!】
<健康保険証等を医療機関に提示せず受診した場合(10割負担の領収書をお持ちの方)>
まずご加入の健康保険等に保険適用分の請求を行ってください。心身障害者医療では、健康保険等が適用された場合の一部負担金相当額を払い戻しの対象とします。
ただし、薬の容器代、予防接種代、健康診断料など保険適用外のものは心身障害者医療の対象外です。ご申請いただいても払い戻しできませんのでご注意ください。
-問合せ-
(各区役所 保険年金課 福祉医療係)
西 区 TEL 048-620-2655 FAX 048-620-2768
北 区 TEL 048-669-6055 FAX 048-669-6167
大宮区 TEL 048-646-3055 FAX 048-646-3168
見沼区 TEL 048-681-6055 FAX 048-681-6168
中央区 TEL 048-840-6055 FAX 048-840-6168
桜 区 TEL 048-856-6165 FAX 048-856-6278
浦和区 TEL 048-829-6127 FAX 048-829-6234
南 区 TEL 048-844-7165 FAX 048-844-7278
緑 区 TEL 048-712-1165 FAX 048-712-1271
岩槻区 TEL 048-790-0157 FAX 048-790-0268
更新:2024年12月2日
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