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Q質問
緊急生活資金貸付制度について知りたい。
A回答
社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会では、不測の出費等により生計の維持が困難になった世帯に貸付を行い、生活の安定と福祉の向上を図るため、緊急生活資金貸付事業を行っています。
<貸付限度額>
3万円(一般貸付) 10万円(特別貸付)
<利子>
無利子
<償還方法>
貸付日から6カ月以内に分割または一括償還
<貸付を受ける方の要件>(下記のすべての要件を満たす必要があります)
1. 市内に居住していること
2. 臨時的な出費等により小口資金を必要としていること
3. 当該貸付を受けていないこと、当該貸付の保証人になっていないこと
<保証人の要件>(特別貸付の場合は下記のすべての要件を満たす方1名が必要です)
1. 1年以上市内に居住しているか、または県内に居住する2親等以内の親族であること
2. 独立した生計を営む20歳以上であること
3. 当該貸付を受けていないこと、当該貸付の保証人になっていないこと
<受付窓口>
さいたま市社会福祉協議会の各区事務所
西区 電話 622-3333
北区 電話 653-1177
大宮区 電話 646-4441
見沼区 電話 684-3322
中央区 電話 854-3724
桜区 電話 852-1611
浦和区 電話 834-3131
南区 電話 838-1818
緑区 電話 874-0022
岩槻区 電話 757-9291
-問合せ-
社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会(本部事務所)
TEL 048-835-3111
FAX 048-835-1222
福祉局 生活福祉部 福祉総務課 地域福祉係
TEL 048-829-1254
FAX 048-829-1961
FAQNO:S000492
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
福祉局/生活福祉部/地域福祉推進室
- TEL:048-829-1254
- FAX:048-829-1961