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Q質問
要介護認定を受けていて、市内へ転入する際の手続について知りたい。
A回答
<手続き方法>
さいたま市への転入日から14日以内に各区高齢介護課へ要介護・要支援認定の申請をしてください。
この手続きを行うことで、あらためて認定調査等を受けることなく認定を受けることができます。
なお、認定の有効期間は引き継がれませんので、さいたま市で決定されます。
ただし、転入先が介護老人福祉施設など、住所地特例対象施設である場合は、引き続き転入前市町村の被保険者となります。
この場合は、「住所地特例適用届」の提出が必要となりますので、各区高齢介護課へお問い合わせください。
<申請窓口・取り扱い時間> ※お住まいの区以外でもお手続きいただけます。
・区役所高齢介護課…平日8時30分~17時15分
・支所…平日8時30分~17時15分
・市民の窓口…取り扱いございません。
-問合せ先-
各区役所の高齢介護課
関連URLよりご確認ください。
FAQNO:S000380
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
福祉局/長寿応援部/介護保険課
- TEL:048-829-1264
- FAX:048-829-1981