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Q質問
海外に滞在する場合、介護保険料を支払う必要があるのか。
A回答
海外で生活するための手続き(国外転出)をした方は、転出日の翌日(資格喪失日)の属する月から介護保険の被保険者でなくなるため、介護保険料は不要となります。
転出までの月割として再計算して通知することになりますので、あらかじめお住まいの区の高齢介護課にご相談ください。
-問合せ先-
各区役所の高齢介護課
関連URLよりご確認ください。
FAQNO:S000336
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
福祉局/長寿応援部/介護保険課
- TEL:048-829-1264
- FAX:048-829-1981