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Q質問
介護保険料の納め方について知りたい。
A回答
1. 65歳以上の方の場合は、原則的に年金の定期支払いの際に、介護保険料があらかじめ差し引かれる特別徴収の方法になります。
2. 老齢(退職)・障害・遺族年金の年額が18万円未満の方、年度の途中で65歳になられた方や転入された方は、納入通知書や口座振替によりお納めいただく普通徴収の方法になります。
3. 普通徴収の方の納付は、口座振替の申込みをされるか、納入通知書を持参して、さいたま市指定の金融機関や高齢介護課、支所、市民の窓口で納付できます。
4. 年度途中で65歳になられた方や転入された方で、老齢(退職)・障害・遺族年金を年額18万円以上受給されている方は、半年から1年後をめどに特別徴収が開始されます。
5. 40歳以上65歳未満の方の場合は、加入している健康保険組合や国民健康保険などに、医療保険料と合わせて納付します。
-問合せ先-
各区役所の高齢介護課
関連URLよりご確認ください。
FAQNO:S000331
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
福祉局/長寿応援部/介護保険課
- TEL:048-829-1264
- FAX:048-829-1981