さいたま市
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FAQ
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TEL:048-835-3156

Q質問

介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者は、どのような違いがありますか?

A回答

介護保険制度では、被保険者は年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられ、それぞれ介護サービスを受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なります。
<第1号被保険者>…65歳以上の方
サービスを利用できる方:介護や支援が必要と認定された方
介護保険料:所得に応じて市町村ごとに決定します。
保険料の納付方法:年金受給額が年間18万円以上の方は、原則年金からの天引き(特別徴収)となります。18万円未満の方や、65歳になられたばかりの方等は、納付書や口座振替による納付(普通徴収)となります。

<第2号被保険者>…40歳から64歳の方
サービスを利用できる方:介護保険の対象となる病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要と認定された方
介護保険料:加入している医療保険の算定方法に基づいて保険料が決定します。
保険料の納付方法:医療保険料と合わせて納付します。

-問合せ先-
介護保険に関する相談などは、各区役所の高齢介護課へ 
お問い合わせ先は関連URLよりご確認ください。

FAQNO:S000298
更新:2025年8月21日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 
  • TEL:048-829-1264
  • FAX:048-829-1981
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