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Q質問
都市計画道路予定区域等に建築物を建築する場合の手続きを知りたい。
A回答
都市計画において定められた道路、公園などの都市計画施設や土地区画整理事業などの区域内(いずれも事業認可前)で建築物を建てる場合には、建築確認のほか、都市計画法第53条による許可が必要になります。詳しくは、下記担当窓口に直接お尋ねください。
【参考】法第53条の許可に関する審査基準
当該建築が都市計画施設もしくは市街地開発事業に関する都市計画に適合し、又は当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除去できるものであると認めるものであること。
(1)階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと
(2)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
-問合せ-
【西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区】
北部都市計画指導課 都市管理係
TEL 048-646-3178
FAX 048-646-3189
【中央区 桜区 浦和区 南区 緑区】
南部都市計画指導課 都市管理係
TEL 048-840-6178
FAX 048-646-6189
FAQNO:S001507
更新:2025年4月1日
更新:2025年4月1日
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このFAQについてのお問合せ
都市局/都市計画部/都市計画課
- TEL:048-829-1403
- FAX:048-829-1979