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Q質問
年金振込通知書の個人住民税額および森林環境税額が10月から急に高くなったのはなぜですか。
A回答
前年度に引き続いて、公的年金から個人住民税額および森林環境税額が特別徴収される場合、前年度年税額の6分の1ずつを4月・6月・8月の年金支給時に引き落とします。10月・12月・2月は、今年度の年税額から4月・6月・8月の税額を引いた額の3分の1ずつを引き落としさせていただきます。
4月・6月・8月の税額と10月・12月・2月の税額では、計算の対象となる税額が異なるため、年度の途中で税額が高くなったり、低くなったりする可能性があります。
-問合せ-
財政局 北部市税事務所 個人課税課
TEL 048-646-3102(大宮区担当 普通徴収第1係)
048-646-3103(西・見沼区担当 普通徴収第2係)
048-646-3104(北・岩槻区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-646-3164
財政局 南部市税事務所 個人課税課
TEL 048-829-1386(浦和区担当 普通徴収第1係)
048-829-1387(中央・緑区担当 普通徴収第2係)
048-829-1389(桜・南区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-829-6236
FAQNO:S002959
更新:2025年10月8日
更新:2025年10月8日
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財政局/北部市税事務所/法人課税課
- TEL:048-646-3271
- FAX:048-646-3164
