- さいたま市よくある質問(FAQ)トップ
- > 分野
- > 暮らし・手続き
- > 保険・年金・税金
- > パートナーの税証明書を取得したいのですが、委任状は必要ですか。
キーワードで検索
Q質問
パートナーの税証明書を取得したいのですが、委任状は必要ですか。
A回答
「さいたま市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、さいたま市長へ宣誓を行った、パートナーシップ等の関係にある方については、さいたま市内で同居のパートナー等に係るものに限り、パートナーシップ宣誓書受領証の提示により委任状の添付又は提示を省略することができます。
※ 委任内容の確認のため、本人へ電話確認をさせていただき、委任内容が確認できないときは、交付をお断りする場合がございます。
同居のパートナー以外などの代理人が請求する場合は、委任状(本人の署名または記名押印があるもの)が必要です。
なお、窓口で請求する場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、手数料が必要となります。
-問合せ-
〇さいたま市パートナーシップの宣誓に関すること
市民局 人権政策・男女共同参画課 男女共同参画推進センター TEL 048-643-5816
〇税証明書の請求に関すること
北部・南部市税事務所 各課 (関連URL 「市税の証明書等を取得したいときは」の「お問合せ先」をご確認ください。)
FAQNO:S002903
更新:2024年11月1日
更新:2024年11月1日
アンケートにご協力をお願いします
- このFAQページはお役に立ちましたか?5段階評価でお答えください。
このFAQについてのお問合せ
財政局/税務部/税制課
- TEL:048-829-1160
- FAX:048-829-1986
