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Q質問
住民票を有していない人にもマイナンバーは指定されますか。
A回答
マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。(内閣官房HPより)
-問合せ-
【国のマイナンバー総合フリーダイヤルコールセンター】
・制度について、通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)について
0120-95-0178(日本語)
平日 9時30分~20時00分 土日祝日9時30分~17時30分(年末年始を除く)
・制度について
0120-0178-26(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
・通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)について
0120-0178-27(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
FAQNO:S002188
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
市民局/区政推進部 住民記録戸籍担当
- TEL:048-829-1833
- FAX:048-829-1992