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Q質問
住民票を有していない人にもマイナンバーは指定されますか。
A回答
マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。(内閣官房HPより)
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0120-95-0178 <制度全般・マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書について>
受付時間 平日9時30分~20時00分・土日祝9時30分~17時30分(年末年始を除く)
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FAQNO:S002188
更新:2024年10月1日
更新:2024年10月1日
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市民局/区政推進部 住民記録戸籍担当
- TEL:048-829-1833
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