さいたま市
よくある質問

FAQ
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さいたまコールセンター
TEL:048-835-3156

Q質問

引越しをしましたが、住民基本台帳カードはそのまま使えますか。

A回答

※マイナンバー制度の開始に伴い、平成27年12月28日をもって、住民基本台帳カードは新規発行、更新ができなくなりました。
  交付済みの住民基本台帳カードは有効期限まで使用することができます


現在、有効な住民基本台帳カード(住基カード)をお手持ちの方が引越しにより住所が変わった場合でも、
下記の手続きを行うことにより、引き続きお手持ちの住基カードをご利用いただくことができます。


<届出できる窓口・取り扱い時間>
 ・各区役所区民課・・・平日8時30分~17時15分
 ・各支所・・・平日8時30分~17時15分(大宮駅支所も17時15分まで)
 ・各市民の窓口・・・取り扱いできません。
  ※どちらの区の区役所又は支所でも申請できます。
  ※区役所休日窓口開設の日も取り扱いできます。

■転入(他市町村からさいたま市への引越し)
さいたま市への転入届を“引越しをした日から14日以内”かつ“転出届をした際の転出予定日
から30日以内”に行い、併せて住基カードを引き続き使用するための「継続利用処理申請」を、
転入届と同時又は“転入届をした日から90日以内”に行ってください。住基カードに住所が
記載されている場合は、併せて記載事項変更の手続きを行います。
 <申請方法>
  1 本人・同一世帯員による申請の場合
   1)運転免許証等の本人確認書類 2)継続利用を希望する住基カード
  2 法定代理人による申請の場合
   1)上記1のもの 2)後見登記事項証明書(成年後見人)、戸籍謄本(親権者・未成年後見人)
  3 任意代理人による申請の場合
   1)上記1のもの 2)委任状
   (委任状には住基カードの暗証番号も記入し、封筒に入れて、封印をしてください。)

■転居(さいたま市内での引越し)
 さいたま市内で転居した方で、住基カードに住所が記載されている場合は、記載事項変更の手続きが必要です。
(住所が記載されていない場合は手続き不要です。)
  <申請方法>
  1 本人・同一世帯員による申請の場合
   1)運転免許証等の本人確認書類 2)継続利用を希望する住基カード
  2 法定代理人による申請の場合
   1)上記1のもの 2)後見登記事項証明書(成年後見人)、戸籍謄本(親権者・未成年後見人)
  3 任意代理人による申請の場合
   1)上記1のもの 2)委任状

■転出(さいたま市から他市町村への引越し)
  他市町村へ引っ越しても、お手持ちの住基カードを引き続き利用される場合には、
  転出先の市町村で継続利用処理申請を行ってください。

※住所が記載されている住基カードで裏面の記載欄が満欄になってしまう等、引き続きご利用いただけない場合もあります。
※住基カードに電子証明書を登録している場合、電子証明書は改めて申請が必要です。

-問合せ-
西  区 区民課 記録係 TEL 048-620-2634 FAX 048-620-2768
北  区 区民課 記録係 TEL 048-669-6034 FAX 048-662-8950
大宮区 区民課 記録係 TEL 048-646-3034 FAX 048-646-3160
見沼区 区民課 記録係 TEL 048-681-6034 FAX 048-681-6160
中央区 区民課 記録係 TEL 048-840-6034 FAX 048-854-3462
桜  区 区民課 記録係 TEL 048-856-6144 FAX 048-856-6271
浦和区 区民課 記録係 TEL 048-829-6069 FAX 048-829-6234
南  区 区民課 記録係 TEL 048-844-7144 FAX 048-844-7270
緑  区 区民課 記録係 TEL 048-712-1144 FAX 048-712-1271
岩槻区 区民課 記録係 TEL 048-790-0136 FAX 048-790-1102

FAQNO:S002059
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

市民局/区政推進部 住民記録戸籍担当
  • TEL:048-829-1833
  • FAX:048-829-1992
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