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- > 引越しをしましたが、住民基本台帳カードはそのまま使えますか。
Q質問
A回答
※マイナンバー制度の開始に伴い、平成27年12月28日をもって、住民基本台帳カードは新規発行、更新ができなくなりました。
交付済みの住民基本台帳カードは有効期限まで使用することができます
現在、有効な住民基本台帳カード(住基カード)をお手持ちの方が引越しにより住所が変わった場合でも、
下記の手続きを行うことにより、引き続きお手持ちの住基カードをご利用いただくことができます。
<届出できる窓口・取り扱い時間>
・各区役所区民課・・・平日8時30分~17時15分
・各支所・・・平日8時30分~17時15分(大宮駅支所も17時15分まで)
・各市民の窓口・・・取り扱いできません。
※どちらの区の区役所又は支所でも申請できます。
※区役所休日窓口開設の日も取り扱いできます。
■転入(他市町村からさいたま市への引越し)
さいたま市への転入届を“引越しをした日から14日以内”かつ“転出届をした際の転出予定日
から30日以内”に行い、併せて住基カードを引き続き使用するための「継続利用処理申請」を、
転入届と同時又は“転入届をした日から90日以内”に行ってください。住基カードに住所が
記載されている場合は、併せて記載事項変更の手続きを行います。
<申請方法>
1 本人・同一世帯員による申請の場合
1)運転免許証等の本人確認書類 2)継続利用を希望する住基カード
2 法定代理人による申請の場合
1)上記1のもの 2)後見登記事項証明書(成年後見人)、戸籍謄本(親権者・未成年後見人)
3 任意代理人による申請の場合
1)上記1のもの 2)委任状
(委任状には住基カードの暗証番号も記入し、封筒に入れて、封印をしてください。)
■転居(さいたま市内での引越し)
さいたま市内で転居した方で、住基カードに住所が記載されている場合は、記載事項変更の手続きが必要です。
(住所が記載されていない場合は手続き不要です。)
<申請方法>
1 本人・同一世帯員による申請の場合
1)運転免許証等の本人確認書類 2)継続利用を希望する住基カード
2 法定代理人による申請の場合
1)上記1のもの 2)後見登記事項証明書(成年後見人)、戸籍謄本(親権者・未成年後見人)
3 任意代理人による申請の場合
1)上記1のもの 2)委任状
■転出(さいたま市から他市町村への引越し)
他市町村へ引っ越しても、お手持ちの住基カードを引き続き利用される場合には、
転出先の市町村で継続利用処理申請を行ってください。
※住所が記載されている住基カードで裏面の記載欄が満欄になってしまう等、引き続きご利用いただけない場合もあります。
※住基カードに電子証明書を登録している場合、電子証明書は改めて申請が必要です。
-問合せ-
西 区 区民課 記録係 TEL 048-620-2634 FAX 048-620-2768
北 区 区民課 記録係 TEL 048-669-6034 FAX 048-662-8950
大宮区 区民課 記録係 TEL 048-646-3034 FAX 048-646-3160
見沼区 区民課 記録係 TEL 048-681-6034 FAX 048-681-6160
中央区 区民課 記録係 TEL 048-840-6034 FAX 048-854-3462
桜 区 区民課 記録係 TEL 048-856-6144 FAX 048-856-6271
浦和区 区民課 記録係 TEL 048-829-6069 FAX 048-829-6234
南 区 区民課 記録係 TEL 048-844-7144 FAX 048-844-7270
緑 区 区民課 記録係 TEL 048-712-1144 FAX 048-712-1271
岩槻区 区民課 記録係 TEL 048-790-0136 FAX 048-790-1102
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1833
- FAX:048-829-1992