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- > 離婚届を出すにはどうしたらよいですか。
Q質問
A回答
離婚届は、当事者双方の合意による協議離婚と裁判上の離婚があります。
裁判上の離婚については、住所を管轄する家庭裁判所へお問い合わせください。
<届出できる方>
・協議離婚の場合
夫及び妻
(届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。)
・裁判離婚の場合
原則、訴えを提起した者又は調停の申立人
(調停の成立、又は裁判の確定した日から10日以内に届け出てください。)
<届出できる窓口>
1 届出人の本籍地の市区町村役場
2 届出人の所在地の市区町村役場
(さいたま市内の届出できる窓口・取り扱い時間)
・各区役所区民課・・・平日8時30分~17時15分
・各支所・・・平日8時30分~17時15分(大宮駅支所も17時15分まで)
(届出の内容によっては区役所をご案内する場合があります。)
※市民の窓口では取り扱いしておりません。
※上記時間外でも各区役所の休日夜間受付窓口に届書を提出することができます。
<届出に必要なもの>
1 離婚届書(協議離婚の場合、成年の証人2名の署名押印が必要)
※離婚届書は、各区役所区民課・各支所にあります。
2 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
3 届出人の印鑑
※朱肉を使うもの。押印は任意ですが、他のお手続きに必要な場合があります。
※協議離婚で押印される場合、夫婦別々の印で同姓のもの。
4 裁判離婚の場合、以下のものも併せて必要になります。
・調停調書の謄本(調停離婚の場合)
・審判書の謄本と確定証明書(審判離婚の場合)
・判決書の謄本と確定証明書(判決離婚の場合)
・和解調書の謄本(和解離婚の場合)
・認諾調書の謄本(認諾離婚の場合)
※さいたま市に住所がある方のうち、氏が変更となる方は、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、
国民健康保険被保険者証等の氏名変更の手続きが必要となりますので、窓口取り扱い時間内に届出される場合は
窓口へ併せてお持ちいただき、時間外に届出される場合は後日変更の手続きを区役所又は支所で行って下さい。
-問い合わせ-
西 区 区民課 戸籍係 TEL 048-620-2633 FAX 048-620-2768
北 区 区民課 戸籍係 TEL 048-669-6033 FAX 048-662-8950
大宮区 区民課 戸籍係 TEL 048-646-3033 FAX 048-646-1100
見沼区 区民課 戸籍係 TEL 048-681-6033 FAX 048-681-6160
中央区 区民課 戸籍係 TEL 048-840-6033 FAX 048-854-3462
桜 区 区民課 戸籍係 TEL 048-856-6143 FAX 048-856-6271
浦和区 区民課 戸籍係 TEL 048-829-6063 FAX 048-829-6234
南 区 区民課 戸籍係 TEL 048-844-7143 FAX 048-844-7278
緑 区 区民課 戸籍係 TEL 048-712-1143 FAX 048-712-1271
岩槻区 区民課 戸籍係 TEL 048-790-0135 FAX 048-790-1102
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1833
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