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- > 海外からさいたま市へ引っ越し(転入)する場合、住所変更の手続は。
Q質問
A回答
海外からさいたま市へ引っ越し(転入)する場合、転入をした日(入国又は入国後新住所に住み始めた日)から
14日以内に届出を行ってください。14日を経過した場合には、経過理由申述書をご記入いただく場合があります。
なお、事前に届出をすることはできません。
<届出できる方>
本人またはさいたま市に転入後の同一住民票内の方
<届出できる窓口・取り扱い時間>
・各区役所区民課・・・平日8時30分~17時15分
・各支所・・・平日8時30分~17時15分(大宮駅支所も17時15分まで)
・各市民の窓口・・・取り扱いできません。
※どちらの区の区役所又は支所でも申請できます。
ただし、住居表示実施地区に建物を新築または改築して転居した方は、該当する区の区民課で手続きを行ってください。
※区役所休日窓口開設の日は預かりのみになる場合があります。
<必要な物>
【届出できる方による届出の場合】
■転入される方が日本人の場合
1 転入される方全員のパスポート(入国日が記載されているもの)
※入国時に自動化ゲートを利用され、パスポートに入国日の記載がない場合は、航空券の半券等入国日が分かる
ものをご持参ください。
2 印鑑(本人の場合、署名で記名押印に代えることができるため必ずしも必要ではありませんが、
この手続き以外で使用する場合があるので、お持ちいただくと便利です)
3 本人確認書類(運転免許証等、ただし、届出される方の1があれば不要です)
4 本籍地がさいたま市内ではない場合は、戸籍謄本(抄本)及び戸籍の附票
※転入者全員分が必要です。ただし、同じ戸籍内に転入者が複数記載されている場合は、1通だけで結構です。
■転入される方が外国人の場合
上記1~3のもの(4は外国人の方は不要)と併せて
・在留カード(交付前であれば入国時のパスポート)又は特別永住者証明書
【代理人(届出できる方以外)の方の届出の場合】
上記(2・3は代理人の方のもの)と併せて、本人が作成した委任状
-問い合わせ-
西 区 区民課 記録係 TEL 048-620-2634 FAX 048-620-2768
北 区 区民課 記録係 TEL 048-669-6034 FAX 048-662-8950
大宮区 区民課 記録係 TEL 048-646-3034 FAX 048-646-3160
見沼区 区民課 記録係 TEL 048-681-6034 FAX 048-681-6160
中央区 区民課 記録係 TEL 048-840-6034 FAX 048-854-3462
桜 区 区民課 記録係 TEL 048-856-6144 FAX 048-856-6271
浦和区 区民課 記録係 TEL 048-829-6069 FAX 048-829-6234
南 区 区民課 記録係 TEL 048-844-7144 FAX 048-844-7270
緑 区 区民課 記録係 TEL 048-712-1144 FAX 048-712-1271
岩槻区 区民課 記録係 TEL 048-790-0136 FAX 048-790-1102
更新:2022年1月24日
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