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- > 建築物の耐震対策について教えてください。
Q質問
A回答
<取り組み>
地震災害に強い街づくりを推進するため、民間の住宅や建築物の耐震診断、耐震補強設計や耐震補強工事などに要する費用の一部を助成するとともに、耐震化に関する情報提供や啓発活動を行っています。
<耐震補強等助成制度>
昭和56年5月31日以前に建てられた建築物の耐震診断や、耐震診断を行った結果、地震に対して安全な構造でないと判定された建築物の耐震化に要する費用の一部を助成しています。
対象建築物
(1) 戸建住宅
(2) 共同住宅等
(3) 多数の者が利用する建築物(原則として3階建て以上かつ延床面積1,000平方メートル以上)
(4) 自治会館、保育園、老人ホームなどで(3)の規模に満たない建築物
(5) 要緊急安全確認大規模建築物
(6) 耐震診断義務付建築物(沿道建築物)
(7) 緊急輸送道路沿道建築物
なお、上記の(1)~(7)には、いずれも一定の要件があります。また、助成を受けるには、耐震診断、耐震改修等を行なう前に必ず申請が必要になりますのでご注意ください。
-問合せ・申請受付先-
建設局 建築行政部 建築総務課
TEL 048-829-1539
FAX 048-829-1982
<無料でできる耐震診断(木造住宅耐震診断員派遣事業)>
平成12年5月31日以前に建てられた地上2階建て以下、かつ、延べ面積500平方メートル以下 の木造戸建住宅の所有者からの申請を受けて、さいたま市が耐震診断員を派遣し、耐震診断を実施します。耐震診断の費用はさいたま市が負担します。
-問合せ-
建設局 建築行政部 建築総務課
TEL 048-829-1539
FAX 048-829-1982
-申請書受付先ー
建設局 建築行政部 建築総務課
建設局 建築行政部 北部建築指導課
建設局 建築行政部 南部建築指導課
各区役所の くらし応援室
<耐震シェルター等設置支援事業>
昭和56年5月31日以前に建てられた木造戸建住宅で、耐震診断を行った結果、地震に対して安全な構造でないと判定された住宅の耐震シェルター等の設置に要する費用を助成しています。
-問合せ・申請受付先-
建設局 建築行政部 建築総務課
TEL 048-829-1539
FAX 048-829-1982
<耐震改修工事に伴う税の減額・控除>
既存住宅の耐震改修を行った場合、固定資産税の減額措置及び所得税額の特別控除が受けられます。
減税申告手続きにつきましては、固定資産税は北部・南部市税事務所、所得税は各税務署へお問い合せください。
-問合せ-
建設局 建築行政部 建築総務課
TEL 048-829-1539
FAX 048-829-1982
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1538
- FAX:048-829-1982
